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参考資料3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》
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は当該都道府県若しくは当該都道府県が設立した地方独立行政法人と共同して当該が
んに係る調査研究を行う者
三 前号に掲げる者に準ずる者として当該都道府県知事が定める者
2

都道府県知事は、前項第三号の規定により同項第二号に掲げる者に準ずる者を定め、又
は同項の規定による利用若しくは提供を行おうとするときは、あらかじめ、審議会その他
の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

3

前項に規定する審議会その他の合議制の機関の委員その他の構成員には、がん、がん医
療等又はがんの予防に関する学識経験のある者及び個人情報の保護に関する学識経験の
ある者が含まれるものとする。
(市町村等への提供)

第十九条 都道府県知事は、次に掲げる者から、当該市町村のがん対策の企画立案又は実施
に必要ながんに係る調査研究のため、当該都道府県に係る都道府県がん情報のうち第五条
第一項第二号の情報として当該市町村の名称が記録されているがんに係る情報又はこれ
に係る特定匿名化情報の提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録
データベースを用いて、その提供を行うものとする。この場合においては、第十七条第一
項ただし書の規定を準用する。
一 当該都道府県の区域内の市町村の長又は当該市町村が設立した地方独立行政法人
二 当該都道府県の区域内の市町村若しくは当該市町村が設立した地方独立行政法人か
ら当該市町村のがん対策の企画立案若しくは実施に必要ながんに係る調査研究の委託
を受けた者又は当該市町村若しくは当該市町村が設立した地方独立行政法人と共同し
て当該がんに係る調査研究を行う者
三 前号に掲げる者に準ずる者として当該市町村の長が定める者
2

都道府県知事は、前項の規定による提供を行おうとするときは、あらかじめ、前条第二
項に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

3

市町村長は、第一項第三号の規定により同項第二号に掲げる者に準ずる者を定めようと
するときは、あらかじめ、審議会その他の合議制の機関の意見を聴くとともに、都道府県
知事に協議しなければならない。

4

前項に規定する審議会その他の合議制の機関の委員その他の構成員には、がん、がん医
療等又はがんの予防に関する学識経験のある者及び個人情報の保護に関する学識経験の
ある者が含まれるものとする。
(病院等への提供)

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