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参考資料3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》
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意を得ることが当該がんに係る調査研究の円滑な遂行に支障を及ぼすものと認められる
場合として政令で定める場合に該当するものである場合において、当該対象とされている
者について、
これらの同意に代わる措置として厚生労働大臣が定める指針に従った措置が
講じられているときは、
当該がんに係る調査研究を行う者が同条第三項又は第八項の規定
による提供の求めを行った場合における当該対象とされている者に係る全国がん登録情
報又は都道府県がん情報の提供については、
同条第三項第四号又は第八項第四号の規定は、
適用しない。
2

厚生労働大臣は、前項の政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は同項の指針を定め、
若しくは変更しようとするときは、あらかじめ、第十五条第二項に規定する審議会等の意
見を聴かなければならない。
(準備行為)

第三条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、施行日前においても、第十五条第二項に規
定する審議会等の意見を聴くことができる。
一 第二条第一項、第十五条第一項、第二十二条第一項第二号及び第二項、第二十七条、
第三十二条並びに前条第一項の政令の制定の立案をしようとするとき。
二 第五条第一項第四号から第七号まで、第九号(死亡の原因に関する事項を定める厚生
労働省令に係る部分に限る。)及び第十号、第六条第一項第四号から第七号まで及び第
九号、第十七条第一項第三号並びに第二十条(生存確認情報を定める厚生労働省令に係
る部分に限る。)の厚生労働省令の制定をしようとするとき。
三 前条第一項の指針を定めようとするとき。
2

都道府県知事は、第十八条第一項第三号の規定により同項第二号に掲げる者に準ずる者
を定めようとするときは、施行日前においても、同条第二項に規定する審議会その他の合
議制の機関の意見を聴くことができる。

3

市町村長は、第十九条第一項第三号の規定により同項第二号に掲げる者に準ずる者を定
めようとするときは、施行日前においても、同条第三項に規定する審議会その他の合議制
の機関の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議することができる。

4

国立がん研究センターは、施行日前においても、第五条第一項の規定による全国がん登
録データベースの整備その他のこの法律に基づく全国がん登録の実施に関する事務の実
施に必要な準備行為をすることができる。
(検討)

第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案して

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