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参考資料3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》
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必要があると認めるときは、全国がん登録のための情報の収集の方法、全国がん登録情報
の利用及び提供の在り方その他がん登録等に関する施策について検討を加え、その結果に
基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定
める。


則 (平成二六年五月三〇日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
から施行する。
(平成二七年政令第二九号で平成二八年四月一日から施行)


則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十
六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲
げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行の日=平成二七年四月一日)
一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命
令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律に
よる改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」
という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあ
るものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみ
なす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有す
ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用について
は、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過

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