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参考資料3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》 |
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三 第三十四条に規定する者 その事務又は業務に関して知り得た同条に規定する情報
(匿名化が行われていない情報に限る。)
第五十五条 第二十八条第七項の規定に違反して届出対象情報に関するがんの罹患等の秘
密を漏らした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十六条 第三十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲
役又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十七条 第三十四条に規定する者が、その事務又は業務に関して知り得た同条に規定す
る情報(匿名化が行われていない情報を除く。)を自己又は第三者の不正な利益を図る目的
で提供し、又は盗用したときは、五十万円以下の罰金に処する。
第五十八条 第三十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以
下の罰金に処する。
第五十九条 第五十二条から第五十五条まで及び第五十七条の罪は、
日本国外においてこれ
らの罪を犯した者にも適用する。
第六十条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項
において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の
従業者が、その法人又は人の業務に関して、第五十六条又は第五十八条の違反行為をした
ときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、
その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合
の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附
則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
から施行する。ただし、附則第三条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
(平成二六年政令第二五九号で平成二八年一月一日から施行。ただし、第十五条第
二項及び第三項の規定は、平成二六年七月一七日から施行)
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下この項及び次条において「施行日」という。)前に開始さ
れたがんに係る調査研究として政令で定めるものが、その規模その他の事情を勘案して、
施行日後に、その対象とされている者(施行日前から対象とされている者その他これに準
ずる者として政令で定める者に限る。)の第二十一条第三項第四号又は第八項第四号の同
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(匿名化が行われていない情報に限る。)
第五十五条 第二十八条第七項の規定に違反して届出対象情報に関するがんの罹患等の秘
密を漏らした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十六条 第三十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲
役又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十七条 第三十四条に規定する者が、その事務又は業務に関して知り得た同条に規定す
る情報(匿名化が行われていない情報を除く。)を自己又は第三者の不正な利益を図る目的
で提供し、又は盗用したときは、五十万円以下の罰金に処する。
第五十八条 第三十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以
下の罰金に処する。
第五十九条 第五十二条から第五十五条まで及び第五十七条の罪は、
日本国外においてこれ
らの罪を犯した者にも適用する。
第六十条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項
において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の
従業者が、その法人又は人の業務に関して、第五十六条又は第五十八条の違反行為をした
ときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、
その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合
の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附
則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
から施行する。ただし、附則第三条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
(平成二六年政令第二五九号で平成二八年一月一日から施行。ただし、第十五条第
二項及び第三項の規定は、平成二六年七月一七日から施行)
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下この項及び次条において「施行日」という。)前に開始さ
れたがんに係る調査研究として政令で定めるものが、その規模その他の事情を勘案して、
施行日後に、その対象とされている者(施行日前から対象とされている者その他これに準
ずる者として政令で定める者に限る。)の第二十一条第三項第四号又は第八項第四号の同
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