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参考資料3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》
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第二十六条 厚生労働大臣、国立がん研究センター、都道府県知事及び市町村長は、全国が
ん登録情報等若しくは都道府県がん情報等若しくはこれらの情報の匿名化を行った情報
又は死亡者情報票に記録され、若しくは記載された情報について、第二節及び第三節の規
定による場合(国立がん研究センター、都道府県知事又は市町村長にあっては、同節の規
定によりこれらの情報の提供を受けた場合において、その提供を受けた目的の範囲内でこ
れらの情報を利用する場合を含む。)を除き、利用し、又は提供してはならない。
(国等による全国がん登録情報等の保有等の制限)
第二十七条 厚生労働省、国立がん研究センター、都道府県(第二十四条第一項の規定によ
り権限及び事務の委任を受けた者を含む。)及び市町村は、全国がん登録情報等若しくは
都道府県がん情報等若しくはこれらの情報の匿名化を行った情報又は死亡者情報票に記
録され、若しくは記載された情報について、全国がん登録データベースにおいて保存する
場合又は都道府県がんデータベースにおいて保存する場合を除き、第二節及び第三節の規
定による利用又は提供(国立がん研究センター、都道府県又は市町村にあっては、同節の
規定によりこれらの情報の提供を受けた場合におけるその提供を受けた目的に係るこれ
らの情報の利用(以下この条において「受領情報の利用」という。)を含む。)に必要な期間
(同節の規定による利用(受領情報の利用を含む。
)に係る全国がん登録情報又は都道府県が
ん情報については、政令で定める期間を限度とする。)を超えて保有してはならない。
(全国がん登録情報等の取扱いの事務に従事する国の職員等の秘密保持義務)
第二十八条 第一節から第三節までの規定による全国がん登録情報等の取扱いの事務に従
事する厚生労働省の職員若しくは職員であった者又は国立がん研究センターの役員若し
くは職員若しくはこれらの職にあった者は、
その事務に関して知り得た全国がん登録情報
等に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。
2

第十五条第二項に規定する審議会等の委員その他の構成員若しくは第二十三条第二項
の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の合議制の機関の委員その他の構成員
又はこれらの者であった者は、第十七条第二項若しくは第二十一条第七項(これらの規定
を第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十三条第二
項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の規定により意見を述べる事務に関
して知り得た全国がん登録情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。

3

第二節及び第三節の規定による都道府県がん情報等の取扱いの事務に従事する都道府
県の職員又は職員であった者は、
その事務に関して知り得た都道府県がん情報等に関する
がんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。

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