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参考資料3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》 |
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10 この法律において「特定匿名化情報」とは、第十五条第一項の規定により匿名化が行
われた情報並びに第二十一条第五項及び第六項の規定により全国がん登録データベース
に記録された情報をいう。
(基本理念)
第三条 全国がん登録については、
がん対策全般を科学的知見に基づき実施する上で基礎と
なるものとして、広範な情報の収集により、がんの罹患、診療、転帰等の状況ができる限
り正確に把握されるものでなければならない。
2
院内がん登録については、これが病院におけるがん医療の分析及び評価等を通じてその
質の向上に資するものであることに鑑み、全国がん登録を通じて必要な情報が確実に得ら
れるよう十分な配慮がなされるとともに、その普及及び充実が図られなければならない。
3
がん対策の充実のためには、全国がん登録の実施のほか、がんの診療の状況を適確に把
握することが必要であることに鑑み、院内がん登録により得られる情報その他のがんの診
療に関する詳細な情報(以下「がん診療情報」という。)の収集が図られなければならない。
4
全国がん登録及びがん診療情報の収集により得られた情報については、これらががん患
者の診療等を通じて得られる貴重な情報であることに鑑み、
民間によるものを含めがんに
係る調査研究のために十分に活用されるとともに、
その成果ががん患者及びその家族をは
じめとする国民に還元されなければならない。
5
がんの罹患、診療、転帰等に関する情報が特に適正な取扱いが求められる情報であるこ
とに鑑み、がん登録及びがん診療情報の収集に係るがんに罹患した者に関する情報は、厳
格に保護されなければならない。
(関係者相互の連携及び協力)
第四条 国、都道府県、市町村、病院及び診療所の開設者及び管理者並びに前条第四項に規
定する情報の提供を受ける研究者は、同条の基本理念の実現を図るため、相互に連携を図
りながら協力しなければならない。
第二章 全国がん登録
第一節 全国がん登録データベースの整備
第五条 厚生労働大臣は、次節の定めるところにより収集される情報に基づき、原発性のが
んごとに、登録情報(次に掲げる情報及び附属情報をいう。次節において同じ。)並びに第
十五条第一項の規定により匿名化を行った情報並びに第二十一条第五項及び第六項の規
定により記録することとなる情報を記録し、
及び保存するデータベースを整備しなければ
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10 この法律において「特定匿名化情報」とは、第十五条第一項の規定により匿名化が行
われた情報並びに第二十一条第五項及び第六項の規定により全国がん登録データベース
に記録された情報をいう。
(基本理念)
第三条 全国がん登録については、
がん対策全般を科学的知見に基づき実施する上で基礎と
なるものとして、広範な情報の収集により、がんの罹患、診療、転帰等の状況ができる限
り正確に把握されるものでなければならない。
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院内がん登録については、これが病院におけるがん医療の分析及び評価等を通じてその
質の向上に資するものであることに鑑み、全国がん登録を通じて必要な情報が確実に得ら
れるよう十分な配慮がなされるとともに、その普及及び充実が図られなければならない。
3
がん対策の充実のためには、全国がん登録の実施のほか、がんの診療の状況を適確に把
握することが必要であることに鑑み、院内がん登録により得られる情報その他のがんの診
療に関する詳細な情報(以下「がん診療情報」という。)の収集が図られなければならない。
4
全国がん登録及びがん診療情報の収集により得られた情報については、これらががん患
者の診療等を通じて得られる貴重な情報であることに鑑み、
民間によるものを含めがんに
係る調査研究のために十分に活用されるとともに、
その成果ががん患者及びその家族をは
じめとする国民に還元されなければならない。
5
がんの罹患、診療、転帰等に関する情報が特に適正な取扱いが求められる情報であるこ
とに鑑み、がん登録及びがん診療情報の収集に係るがんに罹患した者に関する情報は、厳
格に保護されなければならない。
(関係者相互の連携及び協力)
第四条 国、都道府県、市町村、病院及び診療所の開設者及び管理者並びに前条第四項に規
定する情報の提供を受ける研究者は、同条の基本理念の実現を図るため、相互に連携を図
りながら協力しなければならない。
第二章 全国がん登録
第一節 全国がん登録データベースの整備
第五条 厚生労働大臣は、次節の定めるところにより収集される情報に基づき、原発性のが
んごとに、登録情報(次に掲げる情報及び附属情報をいう。次節において同じ。)並びに第
十五条第一項の規定により匿名化を行った情報並びに第二十一条第五項及び第六項の規
定により記録することとなる情報を記録し、
及び保存するデータベースを整備しなければ
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