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(参考資料1)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更について(4/27 感染症部会資料) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00424.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第122回 6/16)《厚生労働省》 |
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COVIDー19に関する今後の患者の発生動向等の把握に向けた全体像②
2-2
現行(新型インフルエンザ等感染症)
令和5年5月7日まで
目的
現行の方法
感染症法上の位置づけ変更後の当面の対応
令和5年5月8日から
目的
死亡者数報告(時点)(自治体)
死
亡
者
数
検
査
数
等
感染後の死亡者
の発生動向の
把握
検査の実施状況
等の把握
人口動態統計
※総死亡数の把握に2ヶ月、死因別死亡数の把握
に5ヶ月要する。
・医療機関、民間検査会社等に対して、検体採取
数(PCR,抗原定量・定性)等の報告を依頼し、
集計。
・メーカー等に対して、流通状況(出荷量、在庫
量等)の報告を求めている。
変更後の方法(案)
感染症法に基づく死亡情報の収集
感染後の死亡者
の発生動向の
把握
検査の実施状況
等の把握
人口動態統計
※総死亡数の把握に2ヶ月、死因別死亡数の把握
に5ヶ月要する。
協力可能な自治体が報告した総死亡数をもとにした
超過死亡の迅速把握
(1回目 令和5年6月9日公表)
(令和5年5月1日~5月14日のデータ)
引き続き、以下の取組みを実施
・G-MISを用いた医療機関における「検体採取数」
のモニタリング(検査種別の内訳は求めない)
(1回目 令和5年5月19日公表)
(令和5年5月8日~5月14日のデータ)
(参考)
インフルエンザ
方法
NDBによる推計
人口動態統計
※総死亡数の把握
に2ヶ月、死因
別死亡数の把握
に5ヶ月要する。
ー
・抗原定性検査キットの流通状況のモニタリング
集
団
感
染
集団発生の状況
等の把握
自治体のプレスリリース等をもとに報道等されて
いる集団感染発生事案の件数を集計。
集団発生の状況
等の把握
他の感染症と同様の枠組みで対応(※)し、必要に
応じて、保健所の判断により、積極的疫学調査等の
介入を実施できる体制を整える。
インフルエンザ様
疾患発生報告
(学校サーベイラ
ンス)
※・「インフルエンザ及びノロウイルス感染症の院内感染に関する保健所への報告及び相談について」(平成27年3月9日厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)において、インフルエンザ及びノロウイルス
感染症の院内感染については、保健所に報告を求めている。
・「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(平成 17 年 2 月 22 日健発第 0222002 号、薬食発第 0222001 号、雇児発第 0222001 号、社援発第 0222002 号、老発第 0222001 号厚生
労働省健康局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)に準ずる。また、感染症法15条に基づく自治体における分子疫学調査の実施にて評価する。
10
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現行(新型インフルエンザ等感染症)
令和5年5月7日まで
目的
現行の方法
感染症法上の位置づけ変更後の当面の対応
令和5年5月8日から
目的
死亡者数報告(時点)(自治体)
死
亡
者
数
検
査
数
等
感染後の死亡者
の発生動向の
把握
検査の実施状況
等の把握
人口動態統計
※総死亡数の把握に2ヶ月、死因別死亡数の把握
に5ヶ月要する。
・医療機関、民間検査会社等に対して、検体採取
数(PCR,抗原定量・定性)等の報告を依頼し、
集計。
・メーカー等に対して、流通状況(出荷量、在庫
量等)の報告を求めている。
変更後の方法(案)
感染症法に基づく死亡情報の収集
感染後の死亡者
の発生動向の
把握
検査の実施状況
等の把握
人口動態統計
※総死亡数の把握に2ヶ月、死因別死亡数の把握
に5ヶ月要する。
協力可能な自治体が報告した総死亡数をもとにした
超過死亡の迅速把握
(1回目 令和5年6月9日公表)
(令和5年5月1日~5月14日のデータ)
引き続き、以下の取組みを実施
・G-MISを用いた医療機関における「検体採取数」
のモニタリング(検査種別の内訳は求めない)
(1回目 令和5年5月19日公表)
(令和5年5月8日~5月14日のデータ)
(参考)
インフルエンザ
方法
NDBによる推計
人口動態統計
※総死亡数の把握
に2ヶ月、死因
別死亡数の把握
に5ヶ月要する。
ー
・抗原定性検査キットの流通状況のモニタリング
集
団
感
染
集団発生の状況
等の把握
自治体のプレスリリース等をもとに報道等されて
いる集団感染発生事案の件数を集計。
集団発生の状況
等の把握
他の感染症と同様の枠組みで対応(※)し、必要に
応じて、保健所の判断により、積極的疫学調査等の
介入を実施できる体制を整える。
インフルエンザ様
疾患発生報告
(学校サーベイラ
ンス)
※・「インフルエンザ及びノロウイルス感染症の院内感染に関する保健所への報告及び相談について」(平成27年3月9日厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)において、インフルエンザ及びノロウイルス
感染症の院内感染については、保健所に報告を求めている。
・「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(平成 17 年 2 月 22 日健発第 0222002 号、薬食発第 0222001 号、雇児発第 0222001 号、社援発第 0222002 号、老発第 0222001 号厚生
労働省健康局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)に準ずる。また、感染症法15条に基づく自治体における分子疫学調査の実施にて評価する。
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