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(参考資料1)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更について(4/27 感染症部会資料) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00424.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第122回 6/16)《厚生労働省》
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位置づけ変更後の新型コロナ患者の療養の考え方について

1.現在の自宅療養期間
✓ 感染症法に基づき、有症状者に対して7日間の外出自粛を求めるとともに、療養解除後、感染リスクが残存
する10日間が経過するまでマスク着用を求めている。
※無症状者に対しては、5日間の外出自粛のほか、療養解除後、感染リスクが残存する7日間が経過するまでマスク着用を求めている。

✓ また、症状軽快から24 時間経過後は、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防
行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことを認めている。

2.位置づけ変更後の基本的な考え方
✓ 政府として一律に外出自粛を要請するものではなく、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられる。
政府は、こうした判断に資する情報を提供する(Q&A等で周知)。
✓ 具体的には、
・ 発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少すること
から、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意が必要であることや、
・ 発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくとともに、
その後も10日間が経過するまではマスク着用を推奨する。
✓ 併せて、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはなく、法律に基づく外
出自粛は求められないことや、家族が新型コロナにかかったときは、5日間は体調に注意するとともに、基
本的感染対策やハイリスク者との接触を控える等の配慮を行うことについても情報提供を行う。
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