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(参考資料1)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更について(4/27 感染症部会資料) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00424.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第122回 6/16)《厚生労働省》 |
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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置づけについて(案)
令和5年1月27日以降の状況変化
➢
令和5年1月27日以降、いずれもオミクロンの亜系統のXBB.1.5系統及びXBB.1.9系統の変異株が占める割合が増加しているが、
重症度の上昇の兆候は見られず、現時点で他のオミクロンの亜系統と比較して公衆衛生上のリスク増加につながる証拠はないと
評価されている。
➢
全国の新規感染者数は、1月中旬をピークとして減少傾向が続いた後下げ止まり、4月下旬現在、足元で増加傾向となっているが、
昨年夏の感染拡大前を下回る水準が継続しており、病床使用率も低い水準となっている。
➢
こうしたことから、病原性が大きく異なる変異株の出現など、科学的な前提が異なるような特段の事情は生じていない。
感染症法上の位置づけについて
➢
このため、新型コロナウイルス感染症について、予定どおり令和5年5月7日をもって、感染症法における新型インフルエンザ等
感染症には該当しないものとする。
➢
また、同年5月8日以降は、感染症法における5類感染症とする。その際、名称は引き続き「新型コロナウイルス感染症(COVID19)」とする。
※法令上の名称は、「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人
に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)」とする。
位置づけ変更後の対応について
➢
感染症法上の位置づけ変更を念頭に、地方自治体とも連携して、移行計画の策定などの医療提供体制の段階的な移行、発生動向の
重層的な把握、患者等に対する公費支援措置などについて着実に準備を進めてきたところであり、引き続き、一定の感染拡大が
生じることも想定し、5月8日以降も対策を講じていく。
➢
なお、今後、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなど、科学的な前提が異なる状況になれば、ただちに対応
を見直す。
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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置づけについて(案)
令和5年1月27日以降の状況変化
➢
令和5年1月27日以降、いずれもオミクロンの亜系統のXBB.1.5系統及びXBB.1.9系統の変異株が占める割合が増加しているが、
重症度の上昇の兆候は見られず、現時点で他のオミクロンの亜系統と比較して公衆衛生上のリスク増加につながる証拠はないと
評価されている。
➢
全国の新規感染者数は、1月中旬をピークとして減少傾向が続いた後下げ止まり、4月下旬現在、足元で増加傾向となっているが、
昨年夏の感染拡大前を下回る水準が継続しており、病床使用率も低い水準となっている。
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こうしたことから、病原性が大きく異なる変異株の出現など、科学的な前提が異なるような特段の事情は生じていない。
感染症法上の位置づけについて
➢
このため、新型コロナウイルス感染症について、予定どおり令和5年5月7日をもって、感染症法における新型インフルエンザ等
感染症には該当しないものとする。
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また、同年5月8日以降は、感染症法における5類感染症とする。その際、名称は引き続き「新型コロナウイルス感染症(COVID19)」とする。
※法令上の名称は、「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人
に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)」とする。
位置づけ変更後の対応について
➢
感染症法上の位置づけ変更を念頭に、地方自治体とも連携して、移行計画の策定などの医療提供体制の段階的な移行、発生動向の
重層的な把握、患者等に対する公費支援措置などについて着実に準備を進めてきたところであり、引き続き、一定の感染拡大が
生じることも想定し、5月8日以降も対策を講じていく。
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なお、今後、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなど、科学的な前提が異なる状況になれば、ただちに対応
を見直す。
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