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(参考資料1)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更について(4/27 感染症部会資料) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00424.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第122回 6/16)《厚生労働省》
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(参考)基本的感染対策の実施に当たっての考え方

(1)基本的感染対策の見直し
政府は、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き、手洗い等の手指衛生や換気が有効であることなど、以下の内容を示していく。
基本的感染対策
マスクの着用
手洗い等の手指衛生
換気
「三つの密」の回避
人と人との距離の確保

今後の考え方
個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本。
一定の場合にはマスク着用を推奨(2/10政府対策本部決定参照)
政府として一律に求めることはしないが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効
政府として一律に求めることはしないが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の
人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効(避けられない場合はマスク着用が有効)

(2)個人や事業者が実施する場合の考え方
○ (1)の見直しを踏まえ、個人や事業者における基本的感染対策の実施に当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、
持続可能性の観点も考慮して、改めて感染対策を検討する。
<考慮に当たっての観点>
・ウイルスの感染経路等を踏まえた期待される対策(※)の有効性
・実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果
・人付き合い・コミュニケーションとの兼ね合い
・他の感染対策との重複・代替可能性
など

※飛沫感染対策か、エアロゾル感染対策か、接触感染対策かなど

○ 事業者においては、以下の対策の効果や考え方等を踏まえ、各事業者で実施の要否を判断する。
政府としては、一律に対応を求めることはせず、各事業者の判断に資する以下のものを示していく。
<現在行われている対応(例)と今後の考え方等>
対応(例)

対策の効果など

今後の考え方

入場時の検温

発熱者の把握や、健康管理意識の向上に資する可能性

政府として一律に求めることはしない

入口での消毒液の設置

手指の消毒・除菌に効果
希望する者に対し手指消毒の機会の提供

アクリル板、ビニールシートなど
パーティション(仕切り)の設置

飛沫を物理的に遮断するものとして有効
エアロゾルについては、パーティションでは十分な
遮断はできず、まずは換気の徹底が重要

対策の効果(左欄参照)、機器設置や維持経費など実
施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果、換気など
他の感染対策との重複・代替可能性などを勘案し、事
業者において実施の要否を判断

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