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介護保険最新情報vol.1156(「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」の改訂について(通知)) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」の改訂について(6/15付 通知)《厚生労働省》 |
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例: 利用者Aはサービス事業所Xとサービス事業所Yからサービスを受ける
利用者Bはサービス事業所Xとサービス事業所Zからサービスを受ける
利用者Cはサービス事業所Wから連携対象外のサービスを受ける
サービス事業所Xへ送信するファイルには、利用者Aと利用者Bの情報を送信することができる。
※利用者A,利用者Bの両方の送信だけでなく、利用者Aのみ、利用者Bのみの送信もできる。
サービス事業所Yへ送信するファイルには、利用者Aの情報のみ送信することができる。
サービス事業所Zへ送信するファイルには、利用者Bの情報のみ送信することができる。
利用者Cは連携対象外のサービスしか存在しないため、送信ファイルを作成することができない。
3. データ項目仕様について
3.1
項目一覧
各インターフェースファイルにおけるデータ項目の一覧及びファイル名規約は、別紙「CSV ファイルレイアウト
定義書」を参照すること。
3.2
ファイル形式(区切文字)
CSV(,)とする。
3.3
ファイルエンコード
Shift-JIS(MS932)とし、出力される CSV ファイルには、Shift-JIS(MS932)の範囲外の文字は含まな
いものとする。外字の利用は不可とし、外字や Shift-JIS(MS932)の文字セット外の文字が含まれる場合
は Shift-JIS(MS932)の範囲内で有効な文字に変換すること。
4. 運用に応じたデータの流れについて
4.1
居宅介護支援事業所から居宅サービス事業所へデータ連携を行う場合
4.1.1 居宅サービス計画書作成・更新時
各サービスにおける計画書は居宅サービス計画書をもとに作成することとされていることを踏まえ、計画書1
表、計画書2表は、居宅介護計画書を作成・更新した際にサービス事業所へ配布する際に送信することを
想定する。送信タイミングは任意とする。居宅サービス事業所における取込時は、受信した居宅サービス計
画書から各サービス計画書の該当箇所に転記されることを想定する。居宅サービス計画書の更新時は、先
に送信した計画書について 4.1.2 で定める取り下げの処理を行う必要はない。
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利用者Bはサービス事業所Xとサービス事業所Zからサービスを受ける
利用者Cはサービス事業所Wから連携対象外のサービスを受ける
サービス事業所Xへ送信するファイルには、利用者Aと利用者Bの情報を送信することができる。
※利用者A,利用者Bの両方の送信だけでなく、利用者Aのみ、利用者Bのみの送信もできる。
サービス事業所Yへ送信するファイルには、利用者Aの情報のみ送信することができる。
サービス事業所Zへ送信するファイルには、利用者Bの情報のみ送信することができる。
利用者Cは連携対象外のサービスしか存在しないため、送信ファイルを作成することができない。
3. データ項目仕様について
3.1
項目一覧
各インターフェースファイルにおけるデータ項目の一覧及びファイル名規約は、別紙「CSV ファイルレイアウト
定義書」を参照すること。
3.2
ファイル形式(区切文字)
CSV(,)とする。
3.3
ファイルエンコード
Shift-JIS(MS932)とし、出力される CSV ファイルには、Shift-JIS(MS932)の範囲外の文字は含まな
いものとする。外字の利用は不可とし、外字や Shift-JIS(MS932)の文字セット外の文字が含まれる場合
は Shift-JIS(MS932)の範囲内で有効な文字に変換すること。
4. 運用に応じたデータの流れについて
4.1
居宅介護支援事業所から居宅サービス事業所へデータ連携を行う場合
4.1.1 居宅サービス計画書作成・更新時
各サービスにおける計画書は居宅サービス計画書をもとに作成することとされていることを踏まえ、計画書1
表、計画書2表は、居宅介護計画書を作成・更新した際にサービス事業所へ配布する際に送信することを
想定する。送信タイミングは任意とする。居宅サービス事業所における取込時は、受信した居宅サービス計
画書から各サービス計画書の該当箇所に転記されることを想定する。居宅サービス計画書の更新時は、先
に送信した計画書について 4.1.2 で定める取り下げの処理を行う必要はない。
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