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介護保険最新情報vol.1156(「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」の改訂について(通知)) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」の改訂について(6/15付 通知)《厚生労働省》 |
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老高発0615第1号
老認発0615第1号
令 和 5 年 6 月 15 日
各都道府県介護保険主管部(局)長 殿
厚生労働省老健局
高
齢
者
支
援
課
長
認知症施策・地域介護推進課長
(
公
印
省
略
)
「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における
情報連携の標準仕様」の改訂について
介護保険行政の推進につきましては、日頃よりご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
介護分野における業務効率化を図るためには、ICT を活用した情報連携が重要です。
そのため、異なるベンダーの介護ソフト間であってもデータ連携ができるよう、厚生
労働省において「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間におけ
る情報連携の標準仕様」
(以下「ケアプラン標準仕様」という。)を作成し、
「居宅介護
支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間におけるデータ連携のための標
準仕様について」
(令和5年4月 17 日老高発 0417 第1号、老認発 0417 第1号)によ
りお示ししているところです。
今般、ケアプラン標準仕様について、別紙「CSV ファイルレイアウト定義書」のう
ち、第7表 No.27「前月までの利用日数」の項目長を修正する等の改訂を行いました
(別添1)
。
各都道府県におかれては、ケアプラン標準仕様の改訂について、管内市区町村、介
護事業者、関係団体、関係機関等に対して周知いただくよう、お願いいたします。
なお、この通知の発出に伴い、従前の「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサー
ビス提供事業所間におけるデータ連携のための標準仕様について」(令和5年4月 17
日老高発 0417 第1号、老認発 0417 第1号)別添1に替えて本通知における別添1を
適用するものとします。
老認発0615第1号
令 和 5 年 6 月 15 日
各都道府県介護保険主管部(局)長 殿
厚生労働省老健局
高
齢
者
支
援
課
長
認知症施策・地域介護推進課長
(
公
印
省
略
)
「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における
情報連携の標準仕様」の改訂について
介護保険行政の推進につきましては、日頃よりご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
介護分野における業務効率化を図るためには、ICT を活用した情報連携が重要です。
そのため、異なるベンダーの介護ソフト間であってもデータ連携ができるよう、厚生
労働省において「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間におけ
る情報連携の標準仕様」
(以下「ケアプラン標準仕様」という。)を作成し、
「居宅介護
支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間におけるデータ連携のための標
準仕様について」
(令和5年4月 17 日老高発 0417 第1号、老認発 0417 第1号)によ
りお示ししているところです。
今般、ケアプラン標準仕様について、別紙「CSV ファイルレイアウト定義書」のう
ち、第7表 No.27「前月までの利用日数」の項目長を修正する等の改訂を行いました
(別添1)
。
各都道府県におかれては、ケアプラン標準仕様の改訂について、管内市区町村、介
護事業者、関係団体、関係機関等に対して周知いただくよう、お願いいたします。
なお、この通知の発出に伴い、従前の「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサー
ビス提供事業所間におけるデータ連携のための標準仕様について」(令和5年4月 17
日老高発 0417 第1号、老認発 0417 第1号)別添1に替えて本通知における別添1を
適用するものとします。