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資料1  がん診療連携拠点病院の指定等について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24255.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第20回 3/4)《厚生労働省》
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がん診療連携拠点病院等の種類(H30.7月 整備指針)
地域がん診療連携拠点病院



がんの医療圏に1カ所整備し、専門的ながん医療の提供、がん診療の連携協力体制の整備、がん患者に
対する相談支援及び情報提供を担う。
診療体制、診療従事者、診療実績、研修の提供、情報の収集提供体制等について満たすべき要件がある。

地域がん診療連携拠点病院(高度型)



拠点病院の必須要件を満たし、望ましい要件を複数満たす。
同一医療圏のうち診療実績が最も優れている、高度な放射線治療の実施が可能、相談支援センターへの
医療従事者の配置や緩和ケアセンターの整備、医療安全に関する取組、
等の条件を満たし、診療機能が高いと判断された場合に同一医療圏に1カ所のみ指定。

地域がん診療連携拠点病院(特例型)


平成31年以後に既指定の拠点病院で、指定要件の充足状況が不十分であると判断された場合に経過措
置的に指定類型を見直す。

都道府県がん診療連携拠点病院


都道府県におけるがん診療の質の向上及びがん診療連携協力体制の構築、PDCAサイクルの確保に関し、
中心的な役割を果たす。

国立がん研究センター


我が国全体のがん医療の向上を牽引していくために、医師、その他の診療従事者の育成、都道府県がん
診療連携拠点病院連絡協議会の開催などが要件化されている。

特定領域がん診療連携拠点病院


特定のがんについて、当該都道府県内の最も多くの患者を診療する医療機関を指定する。

地域がん診療病院


隣接するがんの医療圏のがん診療連携拠点病院との連携を前提にグループとして指定し、がん診療連携
拠点病院の無いがんの医療圏に1カ所整備する。

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