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資料1  がん診療連携拠点病院の指定等について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24255.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第20回 3/4)《厚生労働省》
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要件未充足がある場合の選定方針について
下記のような選定方針としてはどうか。
1)要件充足を確認する基準日としては、令和3年9月1日とする。
ただし、昨年の指定検討会と同様に、検討会時点に要件を充足したことを確認でき
た病院については、要件を充足したものとみなして選定する。
2)検討会時点に要件を充足していない病院で、未充足内容が①施設改修によるもの
②放射線機器の入れ替えによるものである場合には、昨年の選定方針と同様に、
1年指定とする。
未充足内容が上記の①~②に該当しない場合には、
(ア) 地域拠点病院の場合、指定類型を見直す。
ただし、地域がん診療連携拠点病院(特例型)については更新時(令和3年度
内)において地域拠点病院(一般型)の指定要件を充足していない場合は、
指定の更新は行わない。
(イ) 都道府県拠点病院及び地域がん診療病院の場合、勧告を行う。
3)上記の選定方針により、指定類型を見直された病院及び勧告を受けた病院につい
ては、令和4年夏頃を目途に検討会において再度審議を行う。

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