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【資料1】 流通改善の課題と進捗状況等 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33831.html |
出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第34回 6/26)《厚生労働省》 |
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医薬品卸における価格交渉に関するアンケート調査④
総価から除外すべきと考える医薬品
(3)医薬品の安定供給のため総価交渉から除外するべきであると考える医薬品の分類はどのようなものか。
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
①オーファンドラッグ
18社
4社
0社
4社
3社
3社
1社
0社
②安定確保医薬品(カテゴリ-A)
2社
10社
7社
2社
6社
4社
1社
1社
③最低薬価品
0社
1社
1社
4社
3社
6社
12社
5社
④基礎的医薬品
5社
4社
10社
4社
4社
4社
1社
0社
⑤不採算品再算定対象品
2社
5社
12社
11社
0社
2社
2社
0社
⑥麻薬・覚せい剤
2社
3社
0社
5社
8社
8社
5社
2社
⑦新型コロナウイルス感染症治療薬
2社
5社
3社
3社
7社
4社
9社
0社
⑧その他
2社
1社
0社
0社
2社
1社
1社
9社
(「⑧その他」の主なもの)
ワクチン、血液製剤
等
【総価交渉から除外するべきと考える理由】(上位3分類の中から主なものを抜粋)
(オーファンドラッグ)
・希少疾患薬の特性上、流通管理が特殊なケースが多く、他の医薬品と同様の価格交渉にそぐわないと考えるため。
・開発に莫大な費用を要しているから。
・患者数が少なく、治療法が確立していない難病を対象とした薬価が設定されており、製品価値や流通コストを鑑みた価格設定が必要と考えられるため。
(安定確保医薬品(カテゴリーA))
・安定確保を図るために取り組みを講じなければならないカテゴリーであるため。
(不採算品再算定対象品)
・継続して供給が求められるという医薬品の特性に鑑み、他の医薬品と同様の価格交渉にそぐわないと考えるため。
・例外的に不採算品再算定となった医薬品で、適正価格による流通を国から求められている。薬価を維持しない限り、安定供給できないため。
※日本医薬品卸売業連合会加盟の卸売業者へのアンケート結果による
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総価から除外すべきと考える医薬品
(3)医薬品の安定供給のため総価交渉から除外するべきであると考える医薬品の分類はどのようなものか。
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
①オーファンドラッグ
18社
4社
0社
4社
3社
3社
1社
0社
②安定確保医薬品(カテゴリ-A)
2社
10社
7社
2社
6社
4社
1社
1社
③最低薬価品
0社
1社
1社
4社
3社
6社
12社
5社
④基礎的医薬品
5社
4社
10社
4社
4社
4社
1社
0社
⑤不採算品再算定対象品
2社
5社
12社
11社
0社
2社
2社
0社
⑥麻薬・覚せい剤
2社
3社
0社
5社
8社
8社
5社
2社
⑦新型コロナウイルス感染症治療薬
2社
5社
3社
3社
7社
4社
9社
0社
⑧その他
2社
1社
0社
0社
2社
1社
1社
9社
(「⑧その他」の主なもの)
ワクチン、血液製剤
等
【総価交渉から除外するべきと考える理由】(上位3分類の中から主なものを抜粋)
(オーファンドラッグ)
・希少疾患薬の特性上、流通管理が特殊なケースが多く、他の医薬品と同様の価格交渉にそぐわないと考えるため。
・開発に莫大な費用を要しているから。
・患者数が少なく、治療法が確立していない難病を対象とした薬価が設定されており、製品価値や流通コストを鑑みた価格設定が必要と考えられるため。
(安定確保医薬品(カテゴリーA))
・安定確保を図るために取り組みを講じなければならないカテゴリーであるため。
(不採算品再算定対象品)
・継続して供給が求められるという医薬品の特性に鑑み、他の医薬品と同様の価格交渉にそぐわないと考えるため。
・例外的に不採算品再算定となった医薬品で、適正価格による流通を国から求められている。薬価を維持しない限り、安定供給できないため。
※日本医薬品卸売業連合会加盟の卸売業者へのアンケート結果による
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