キーワード

カテゴリ

資料公表日

////
(ex.2005年03月08日~2005年03月10日)

検索する

キーワードから選ぶ

全5件中1 ~5件 表示

2009年03月23日(月)

社会保険病院等改革、地域の医療体制を損なわないよう配慮を

社会保険病院等に関する専門家会議(3/23)《社保庁》
発信元:社会保険庁 企画課 施設整理推進室   カテゴリ: 医療提供体制
 社会保険庁が3月23日に開催した、社会保険病院等に関する専門家会議で配布された資料。この日は、これまで行われた議論の報告書がとりまとめられた。
 資料には、社会保険病院等の経営及び機能について(報告)(p4~p16参照)が提示されている。社会保険病院等は、これまで地域医療に一定の役割を果たしてきており、今後も地域の状況に応じた役割が期待されている、としている。また、社会保険庁においては、社会保険病院等・・・

続きを読む

2009年01月30日(金)

社会保険病院、厚生年金病院の主な機能をまとめた一覧を公表  社保庁

社会保険病院等に関する専門家会議(1/30)《社保庁》
発信元:社会保険庁 企画課 施設整理推進室   カテゴリ: 医療提供体制
 社会保険庁が1月30日に開催した、社会保険病院等に関する専門家会議で配布された資料。この日は、これまで行われた議論の整理等が行われた。
 資料では(1)社会保険病院及び厚生年金病院の経営評価等について(2)社会保険病院の収支状況(3)厚生年金病院の収支状況(4)社会保険病院の主な機能(5)厚生年金病院の主な機能―についてまとめた資料が提示されている(p2~p7参照)

続きを読む

2008年03月19日(水)

社会保険病院と厚生年金病院からヒアリング  社保庁専門家会議

社会保険病院等に関する専門家会議(3/19)《社会保険庁》
発信元:社会保険庁 施設整理推進室   カテゴリ: 医療提供体制
 社会保険庁が3月19日に開催した「社会保険病院等に関する専門家会議」で配布された資料。この日は、社会保険病院等に対してヒアリングが行われた。
 ヒアリングが実施されたのは、(1)社会保険紀南病院(p4~p17参照)(2)健康保険岡谷塩嶺病院(p18~p36参照)(3)大阪厚生年金病院(p42~p56参照)(4)湯布院厚生年金病院(p57~p97参照)―の4病院。
 また、国から委託を受けて7つの厚生年金病院(約2800床)等・・・

続きを読む

2008年01月28日(月)

4つの社会保険病院からヒアリング  社保庁専門家会議

社会保険病院等に関する専門家会議(1/28)《社会保険庁》
発信元:社会保険庁 施設整理推進室   カテゴリ: 医療提供体制
 社会保険庁が1月28日に開催した「社会保険病院等に関する専門家会議」で配布された資料。この日は、社会保険病院等に対してヒアリングが行われた。
 ヒアリングが実施されたのは、(1)社会保険中京病院(p10~p19参照)(2)社会保険相模野病院(p20~p35参照)(3)社会保険小倉記念病院(p36~p80参照)(4)東京北社会保険病院(p81~p112参照)―の4病院。
 また、国から委託を受けて52の社会保険病院(約1万5千床・・・

続きを読む

2007年11月19日(月)

社会保険病院と厚生年金病院の経営評価や機能について、検討開始

社会保険病院等に関する専門家会議について(11/19))《社会保険庁》
発信元:社会保険庁 施設整理推進室   カテゴリ: 医療提供体制
 社会保険庁が11月19日に開催した、「社会保険病院等に関する専門家会議」の初会合で配布された資料。この専門家会議は、社会保険病院と厚生年金病院がそれぞれの整理合理化計画を策定するにあたり、病院経営の評価や地域医療において重要な病院の機能などについて、専門的な観点から検討するために設置された。
 資料には、(1)社会保険庁の組織改革と病院の関連(p3参照)(2)運営委託団体一覧(p4参照)(3)社会保・・・

続きを読む

全5件中1 ~5件 表示
ダウンロードしたPDFファイルを閲覧・印刷するには、Adobe Reader(またはAdobe Acrobat Reader)がインストールされている必要があります。
まだインストールされていない場合は、こちらより、Adobe Readerを予め、ダウンロード、インストールしておいてください。

!! 情報の取り扱いに関する注意事項 !!

ご提供する記事は、転送、複写、転載、引用、翻訳、要約、改変その他の方法により、私的利用の範囲を超えて使用することはできません。また、公的文書(資料)は出典元をご確認、明記のうえご利用ください。

上記のご利用条件を遵守いただけない場合は、サービス提供を中止するとともに、著作権法に従い所要の措置を取らせていただくことがございますので、十分にご留意ください。また、本サービスによって、貴社または貴社の顧客等が損害を被った場合でも、当センターは一切責任を負いません。

ページトップへ