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2017年12月06日(水)

注目の記事 [改定速報] 介護報酬改定の審議報告、次回とりまとめへ 給付費分科会

社会保障審議会 介護給付費分科会(第155回 12/6)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 老健局 総務課   カテゴリ: 30年度同時改定 介護保険 高齢者
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 社会保障審議会・介護給付費分科会は12月6日、厚生労働省が示した「平成30年度(2018年度)介護報酬改定に関する審議報告案」について議論した。(1)地域包括ケアシステムの推進、(2)自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現、(3)多様な人材の確保と生産性の向上、(4)介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保-を2018年度改定の4本柱に掲げ、各介護報酬に落とし込んだ対応方針を示した。この日の委員からの意見を反映させて修正を加え、次回13日にとりまとめる予定。


 
 地域包括ケアシステムの推進では、中重度の要介護者も含め、どこに住んでいても適切な医療・介護サービスを切れ目なく受けられる体制の整備を目指す。具体策では、ターミナルケアの実施数が多い訪問看護事業所や、看護職員を手厚く配置しているグループホームに対する評価を新設。特別養護老人ホーム内での看取りを促進するため、一定の医療提供体制が整った施設内で、実際に利用者を看取った場合の評価を充実させる。医療と介護の複合的ニーズに対応できるよう、介護医療院を創設し、介護療養病床などからの転換を促進する(参照)(参照)
 
 自立支援と重度化予防では、リハビリテーションに関する医師の詳細な指示をリハビリのマネジメントに関する加算の要件に設定した上で、別途評価。通所介護にアウトカム評価を導入し、ADLが維持または改善した利用者の割合が一定水準以上の事業所の評価を新たに設ける。訪問介護、通所介護、特養については、外部(通所リハ事業所など)のリハ専門職と連携して作成した計画に基づく介護を評価する(参照)(参照)(参照)
 
 多様な人材の確保と生産性の向上では、特養などの夜勤について、見守り機器の導入で効果的に介護が提供できる場合の評価を新設するほか、定期巡回型サービスのオペレーターの専任要件を緩和。夜間・早朝と同様、サービス提供に支障がない場合は、オペレーターと同一敷地内の事業所の職員との兼務を認める(参照)(参照)(参照)
 
 サービスの適正化・重点化では、訪問介護(生活援助中心型)の回数が全国平均よりも一定範囲を超えて多いケアプランを市町村で確認・是正を勧奨する仕組みを導入するほか、福祉用具の貸与価格に上限を設定する(参照)(参照)(参照)
 
 
◆同一建物減算、50人以上利用の場合を厳格化
 
 一方、部会では、同一建物への訪問サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリ、夜間対応型訪問介護)の提供に伴う減算措置についても議論した。従来は、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などに限られていた減算対象に、一般集合住宅を追加。さらに事業所と同一敷地内または隣接する敷地内にある建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月当たり50人以上の場合は、それ以外の場合(10%減算)よりも減算率を引き上げることが概ね了承された(参照)。定期巡回・随時対応サービスも同様の扱いとし、通常は月600単位の減算をより厳しく設定する(参照)

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