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2018年01月26日(金)

注目の記事 [改定速報] 2018年度介護報酬改定案を諮問通り答申 社会保障審議会

社会保障審議会 介護給付費分科会(第158回 1/26)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 老健局 老人保健課   カテゴリ: 30年度同時改定 介護保険 高齢者
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 社会保障審議会・介護給付費分科会は1月26日、加藤勝信厚生労働大臣から諮問を受けた2018年度介護報酬改定案を了承。分科会から報告を受けた、社会保障審議会は同日、諮問案通り答申した(参照)。介護療養型医療施設(介護療養病床)、医療療養病床、介護療養型老人保健施設(転換型老健)からの転換先として創設される「介護医療院」の基本報酬は、療養機能強化型介護療養病床相当のI型、転換型老健相当のII型とも(I)~(III)までの3区分の報酬体系とし、介護職員配置などで報酬に差をつけることになった。
 
 I型介護医療院の基本報酬で最も高い【サービス費(I)】は療養機能強化型Aに相当し、介護職員配置は4対1とする。【同(II)、(III)】は療養機能強化型B相当で、介護配置は(II)が4対1、(III)は5対1(看護配置はいずれも6対1)(参照)
 
◆報酬はI型・II型とも3区分、医療処置や重度者の受け入れでメリハリ
 
 I型(I)の報酬単位は、▽要介護1:803単位▽同2:911単位▽同3:1,144単位▽同4:1,243単位▽同5:1,332単位-とする(参照)。医療処置の実施や重度者の受け入れ状況に応じたメリハリの効いた評価となるよう、算定要件を設定。例えば、I型(I)を算定するには、入所者のうち、▽重篤な身体疾患がある者および、身体合併症がある認知症高齢者の割合が50%以上(II、IIIも同様)▽喀痰吸引、経管栄養またはインスリン注射が実施された者の割合が50%以上(II、IIIは30%以上)▽医師が回復の見込みがないと診断した者や、ターミナルケアの計画を作成あるいは、ターミナルケアが提供されている割合が10%以上(II、IIIは5%以上)-などを満たす必要がある(参照)
 
 II型の基本報酬の介護配置は、(I)4対1、(II)5対1、(III)6対1(看護配置はすべて6対1)。II型(I)の報酬単位は、▽要介護1:758単位▽同2:852単位▽同3:1,056単位▽同4:1,143単位▽同5:1,221単位-とする(参照)。I型同様、医療処置や重度者割合で算定要件を設定。ターミナルケアの体制が整っていることに加え、▽喀痰吸引もしくは経管栄養が実施された者の割合が15%以上▽著しい精神症状、周辺症状もしくは重篤な身体疾患があり、専門医療を必要とする認知症高齢者の割合が20%以上▽著しい精神症状、周辺症状もしくは重篤な身体疾患または、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、専門医療を必要とする認知症高齢者の割合が25%以上-のいずれかを満たすこととする(参照)
 
◆【移行定着支援加算】は1日93単位に
 
 これまで介護療養型医療施設で算定されていた各種加算(【初期加算】、【栄養マネジメント加算】、【経口移行加算】など)は、そのまま算定できるようにするほか、介護老人保健施設で評価されている【認知症専門ケア加算(I)・(II)】(3単位・4単位/日)、【若年性認知症患者受入加算】(120単位/日)、【認知症行動・心理症状緊急対応加算】(200単位/日)を介護医療院でも新設する(参照)(参照)
 さらに介護療養型医療施設、医療療養病床、転換型老健からの転換支援策として、【移行定着支援加算】(93単位/日)を創設。介護医療院の開設の地域住民への周知や、入所者とその家族に対する説明の取り組み、地域の行事や活動への積極的な関与を条件に、最初に転換した時期から1年に限り、算定を認める(2021年3月末までの時限措置)(参照)
 
 介護療養型医療施設で提供可能だった、短期入所療養介護(ショートステイ)、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションの各種居宅サービスは、介護医療院でも提供可能とする(参照)

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