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総-2-1○医療機器及び臨床検査の保険適用について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00193.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第548回 7/5)《厚生労働省》
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133 血管内手術用カテーテル
(1)血管内手術用カテーテルの機能区分の考え方
術式により、経皮的脳血管形成術用カテーテル(2区分)、末梢血管用
ステントセット(2区分)、PTAバルーンカテーテル(9区分)、下大静
脈留置フィルターセット(2区分)、冠動脈灌流用カテーテル、オクリュ
ージョンカテーテル(2区分)、血管内血栓異物除去用留置カテーテル(4
区分)、血管内異物除去用カテーテル(5区分)、血栓除去用カテーテル
(10 区分)、塞栓用コイル(7 区分)、汎用型圧測定用プローブ、循環機
能評価用動脈カテーテル、静脈弁カッター(3区分)、頸動脈用ステント
セット(2区分)、狭窄部貫通用カテーテル、下肢動脈狭窄部貫通用カテ
ーテル、血管塞栓用プラグ、交換用カテーテル、体温調節用カテーテル
(2区分)、脳血管用ステントセット、脳動脈瘤治療用フローダイバータ
ーシステム(2区分) 及び血管形成用カテーテル(2区分)の合計 62 区
分に区分する。
(2)~(9) 略
(10) 血栓除去用カテーテル
① 定義
次のいずれにも該当すること。
ア 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘
導管」であって、一般的名称が「非中心循環系塞栓除去用カテーテル」、
「中心循環系塞栓除去用カテーテル」、
「冠動脈向け注入用カテーテル」
又は「中心循環系血管処置用チューブ及びカテーテル」であること。
イ 血管又は冠動脈の血栓又は塞栓による閉塞状態の解除を目的に血管
内に挿入して使用するカテーテルであること。
ウ 経皮的冠動脈形成術用カテーテルに該当しないこと。
② 機能区分の考え方
構造、使用目的及び使用部位により、バルーン付き(3区分)、残存血
栓除去用、経皮的血栓除去用(2区分)及び脳血栓除去用(4区分)の合
計 10 区分に区分する。
③ 機能区分の定義
ア~エ 略
オ 経皮的血栓除去用
ⅰ 標準型
次のいずれかに該当すること。
a 経皮的に末梢血管の血栓を除去又は破砕する際に使用するカテー
テルであること。
b 冠動脈の血栓を吸引除去することを目的に使用するカテーテル

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