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総-2-1○医療機器及び臨床検査の保険適用について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00193.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第548回 7/5)《厚生労働省》 |
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を含む1つ以上の疾患の治療を目的に使用されるものであること。
イ 胸部大動脈に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入する
ための付属品を含んでいるものであること。
ウ 血流の影響を軽減するための多段階の展開機構及びステントグラフトの展
開後にデリバリーカテーテルの操作によりステントグラフトの中枢端が可動
する機構を有すること。
エ ⑤、⑦に該当しないこと。
⑦-⑪ 略
関連技術料
K561 ステントグラフト内挿術
1 血管損傷の場合 43,830 点
2 1以外の場合
イ 胸部大動脈 56,560 点
ロ 腹部大動脈 49,440 点
ハ 腸骨動脈 43,830 点
9
イ 胸部大動脈に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入する
ための付属品を含んでいるものであること。
ウ 血流の影響を軽減するための多段階の展開機構及びステントグラフトの展
開後にデリバリーカテーテルの操作によりステントグラフトの中枢端が可動
する機構を有すること。
エ ⑤、⑦に該当しないこと。
⑦-⑪ 略
関連技術料
K561 ステントグラフト内挿術
1 血管損傷の場合 43,830 点
2 1以外の場合
イ 胸部大動脈 56,560 点
ロ 腹部大動脈 49,440 点
ハ 腸骨動脈 43,830 点
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