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資料1 改正法の成立、施行について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html
出典情報 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》
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(参考)マイナンバー連携により登録者証情報の照会が可能な自治体等の事務
⚫ 難病法及び児童福祉法の改正と併せて、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律」(平成25年法律第27号。以下「マイナンバー法」という。)別表第二が改正され、「④登
録者証の情報(特定個人情報)」について、「①誰(情報照会者)」が「②何の事務」に使うため、「③
誰(情報提供者)」に提供を求めることができるかが規定された。
【マイナンバー法別表第二に示されている内容】

支援
種別

福祉
関係

就労
関係

災害
関係

①情報照会者

②事務

市町村長

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しく
は高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関す
る事務

都道府県知事

児童福祉法による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特
定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務

都道府県知事又
は市町村長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によ
る自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務

厚生労働大臣
(ハローワー
ク)

市町村長

障害者の雇用の促進等に関する法律による職業紹介等、障害者職業
センターの設置及び運営、納付金関係業務若しくは納付金関係業務
に相当する業務の実施、在宅職業障害者特例調整金若しくは報奨金
等の支給又は登録に関する事務

③情報
提供者(※1)

④特定個人
情報(※2)

都道府県
知事

難病の
登録者証情報

都道府県
知事

難病の
登録者証情報

都道府県
知事

難病、小慢の
登録者証情報

雇用保険法による雇用安定事業又は能力開発事業の実施に関する事

災害対策基本法による避難行動要支援者名簿、個別避難計画又は被
災者台帳の作成に関する事務

(※1)難病法や児童福祉法の規定により、指定都市の長(難病・小慢)、中核市の長(小慢)、児童相談所設置市の長(小慢)を含む。

(※2)福祉関係・就労関係の事務については、小児慢性特定疾病児童等であることをもって直ちに対象となるものではないため、難病の登録者証のみ
連携対象となっている。

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