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資料1 改正法の成立、施行について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html
出典情報 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》
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(参考)指定難病患者データ及び小児慢性特定疾病児童等データの
提供に関するガイドライン等


現行のガイドラインは、合同委員会でとりまとめた「指定難病患者データベースと小児慢性特定疾病児童等

データベースの当面の利活用の在り方について」に基づき、「指定難病患者データ及び小児慢性特定疾病児童等
データの提供に関する有識者会議」において、専門的な観点から検討が行われた。

指定難病患者データ及び小児慢性特定疾病児童等データの

指定難病患者データ及び小児慢性特定疾病児童等データ

提供に関するガイドライン(平成31年2月)

の提供に関する有識者会議

(主な内容)



○ ガイドラインの目的
○ 難病等患者データの提供に際しての基本原則

厚生労働省健康局長が参集を求める有識者により、指定難病患者データ
ベース及び小児慢性特定疾病児童等データベースの利活用の運用に関し、
専門的な観点から検討を行うことを目的として開催

○ 難病患者データの提供依頼申出手続



・提供依頼申出者の範囲

○ 提供依頼申出に対する審査

目的

検討事項

(1)データ提供の可否に係る審査基準

(2)審査会の運営方法

・難病等患者データの提供先の範囲

(3)その他データベースの利活用の運用に関する専門的事項

・審査基準



○ 提供が決定された後の難病等患者データの手続
○ 難病等患者データの提供後の利用制限

構成員(※所属役職等は当時のもの)

五十嵐 隆

国立成育医療研究センター 理事長

加藤 源太

京都大学医学部附属病院 診療報酬センター 副センター長

神里 彩子

東京大学 医科学研究所 先端医療研究センター 生命倫理研究分野 准教授

○ 難病等患者データの利用後の措置等

千葉 勉

関西電力病院 病院長

○ 提供依頼申し出者による研究成果等の公表

樋口 範雄

武蔵野大学 法学部 法律学科 特任教授

三谷 絹子

獨協医科大学 医学部 内科学(血液・腫瘍)教授

森 まどか

国立精神・神経医療研究センター病院 神経内科 診療部第二神経内科 医長

康永 秀生

東京大学大学院医学系研究科 公共健康医学専攻臨床疫学・経済学 教授

山本 隆一

一般財団法人 医療情報システム開発センター 理事長

・研究成果の公表に当たっての留意点
○ 難病等患者データの不適切利用への対応
○ 厚生労働省による実地監査

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