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資料1 改正法の成立、施行について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html
出典情報 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》
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症状が重症化した場合に円滑に医療費助成を受けられる仕組みの整備
(令和5年10月1日施行)
改正の概要
◼ 難病法及び難病法施行令並びに児童福祉法及び児童福祉法施行令の改正により、医療費助成の仕組みが以
下のとおり見直された。
・医療費助成の開始時期を、「重症度分類を満たしていることを診断した日」(重症化時点)とする。
・ただし、申請日からの遡りの期間は原則1か月とし、指定医が診断書の作成に期間を要した場合や入院
その他緊急の治療が必要であった場合など、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについてや
むを得ない理由があるときは、最長3か月とする。
やむを得ない理由を確認する方法(案)
◼ 「やむを得ない理由」の確認については、自治体における認定事務が円滑に行われるよう、医療費助成の
申請書にチェックボックスを設け、申請者が選択(添付書類不要)することとする。
◼ また、各自治体で統一的な取扱いがなされるよう、「やむを得ない理由」の例(次ページ参照)を事務連
絡等により周知した上で、施行後も実態を踏まえ必要に応じて見直すこととする。
医療費助成の見直しのイメージ
症状の程度が一定以上
時重
点症








重症化時点(※)から医療費助成の対象
(申請日から1か月を原則。ただし、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは最長3か月まで延長。)
※重症化時点を確認するため、臨個票等に新たに「診断年月日」の欄を設け、指定医において、臨個票等に記載された内容を診断した日を記載するこ
ととする(添付書類は不要)。軽症高額対象者については、軽症高額の基準を満たした日の翌日以降にかかった医療費を対象とする。

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