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資料1 改正法の成立、施行について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html
出典情報 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》
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(参考)「やむを得ない理由」の例
⚫ JPA((一社)日本難病・疾病団体協議会)を通じて事例を収集し、事務局において整理したもの。
⚫ 医療費助成の申請書には、以下の①~④をチェックボックスを設ける。
※ 「やむを得ない理由」の例を事務連絡等により周知する。

① 臨床調査個人票の受領に時間を要したため
(具体的な事例)
• 臨個票の記載内容について、指定医と患者の認識の相違や誤り等があり、説明や再発行などを依頼した。
• 診断を受けた指定医の勤務する医療機関が遠方にあり、臨個票・医療意見書の受領に4週間要した。
• 病院のルールにより臨個票・医療意見書を郵送等で受け取ることができず、対面で受け取る必要があるが、次回の
診察予約が取れず、臨個票・医療意見書の受領に4週間要した。
など

② 症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため
(具体的な事例)
• 診断の前後で体調が悪化し、4週間入院した。

• 入院までは要しなかったものの、体調が悪く申請までに時間を要した。
• 医療機関から患者への説明はあったものの家族への説明がなく、高齢であったり気が動転した患者が家族に手続き
を依頼するまでに時間がかかってしまった。
など

③ 大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要したため
(具体的な事例)
• 災害等により臨個票が発行予定日に発行されなかった。

など

④ その他(自由記載)
• 上記①~③に当てはまらない場合で、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由が
あるときは、別途申請書に自由記載。

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