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資料1 改正法の成立、施行について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html
出典情報 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》
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小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の強化
(令和5年10月1日施行)
改正の概要
◼ 児童福祉法が改正され、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業が以下のとおり強化された。
・地域の小慢児童等やその保護者の実情を把握し、課題の分析等を行い、任意事業の実施及び利用
を促進する「実態把握事業」を努力義務の事業として新設。
・現行の任意事業の実施を努力義務化。
◼ 令和3年度より、自立支援事業を推進するための実態把握調査の手引き書の作成や、立ち上げ支援事
業等を実施しており、その成果を周知するとともに、今年度も、こうした支援を継続することとして
いる。

見直し後の小慢児童等の自立支援のイメージ
必須事業

【努力義務化】
実態把握事業

相談支援事業

個々のニーズ把握・相談支援
・自立支援員による相談支援
・ピアカウンセリング 等

支援ニーズに応じた
事業の実施

地域のニーズ把握・課題分析等【追加】

療養生活支援事業

レスパイト等

相互交流支援事業

患児同士の交流、ワークショップ等

就職支援事業

職場体験、就労相談会等

介護者支援事業

通院の付添支援、きょうだい支援等

その他の事業

学習支援、身体づくり支援等

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