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資料1 改正法の成立、施行について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html
出典情報 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》
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(参考)医療費助成に関する関係法律及び政令
○ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)(抄)
(支給認定等)
第七条 都道府県は、前条第一項の申請に係る指定難病の患者が、次の各号のいずれかに該当する場合であって特定医療を受ける必要があると
きは、支給認定を行うものとする。
一 その病状の程度が厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて定める程度であるとき。
二 その治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当するとき。
2~4 (略)
5 支給認定は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日に遡ってその効力を生ずる。
一 第一項第一号に掲げる場合に該当する者 指定医が、当該者の病状の程度が同号の厚生労働大臣が定める程度であると診断した日、又は
当該支給認定の申請のあった日から当該申請に通常要する期間を勘案して政令で定める一定の期間前の日のいずれか遅い日
二 第一項第二号に掲げる場合に該当する者 当該者が同号の政令で定める基準に該当することとなった日の翌日、又は当該支給認定の申請
のあった日から当該申請に通常要する期間を勘案して政令で定める一定の期間前の日のいずれか遅い日
6~8 (略)
○ 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成26年政令第358号)(抄) ※令和5年5月31日に改正政令を公布済
(支給認定に係る政令で定める一定の期間)
第三条 法第七条第五項第一号の政令で定める一定の期間は、一月とする。ただし、指定医(法第六条第一項に規定する指定医をいう。次項に
おいて同じ。)が診断書(法第六条第一項に規定する診断書をいう。次項において同じ。)の作成に期間を要したことその他のやむを得ない
理由により法第六条第一項の申請を同号に規定する診断した日から一月以内に行わなかったときは、三月とする。
2 法第七条第五項第二号の政令で定める一定の期間は、一月とする。ただし、指定医が診断書の作成に期間を要したことその他のやむを得な
い理由により法第六条第一項の申請を同号に規定する基準に該当することとなった日の翌日から一月以内に行わなかったときは、三月とする。

○ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄)
第十九条の三 小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者は、前条第一項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けようとするとき
は、都道府県知事の定める医師(以下「指定医」という。)の診断書(小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、
当該小児慢性特定疾病の状態が第六条の二第三項に規定する厚生労働大臣が定める程度であることを証する書面として厚生労働省令で定める
ものをいう。)を添えて、都道府県に申請しなければならない。
② 指定医の指定の手続その他指定医に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
③~⑦ (略)
⑧ 医療費支給認定は、指定医が当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の小児慢性特定疾病の状態が第六条の二第三項に規定する
厚生労働大臣が定める程度であると診断した日、又は当該医療費支給認定の申請のあつた日から当該申請に通常要する期間を勘案して政令で定
める一定の期間前の日のいずれか遅い日に遡つてその効力を生ずる。
⑨~⑪ (略)
○ 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)(抄) ※令和5年5月31日に改正政令を公布済
第二十二条の二 法第十九条の三第八項の政令で定める一定の期間は、一月とする。ただし、同条第一項に規定する指定医が同項に規定する診
断書の作成に期間を要したことその他のやむを得ない理由により同項の申請を同条第八項に規定する診断した日から一月以内に行わなかつた
ときは、三月とする。

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