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資料1 改正法の成立、施行について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html |
出典情報 | 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》 |
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「登録者証」発行事業の創設②
(令和6年4月1日施行)
登録者証の取扱い(案)
論点
マイナンバー
連携事項
<省令事項>
見直し(案)
※青字が前回の合同委員会資料からの主な追記箇所。
⚫ 指定難病の患者又は小児慢性特定疾病児童等(※)であること。
※指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかっている児童及び児童以外の満二十歳に満
たない者
⚫ 「指定難病名」、「小児慢性特定疾病名」はマイナンバー連携しない。
⚫ 指定難病の患者等からの申請に基づき発行する。
申請の流れ等
<通知等>
※医療費助成を受給している方についても、申請に基づき登録者証を発行する。
⚫ 転居した際は、転入先の自治体にその旨を届出。
※転入先の自治体で届出があった場合、転入先の自治体から転出元の自治体に連絡し、転出元の自治体において登録者証情
報を無効にするとともに、転出先の自治体で新たに登録者証情報を登録する。
登録頻度
(有効期限)
<通知等>
再登録不要(有効期限なし)
※小児慢性特定疾病児童等については、医療費助成を受けている限り有効。
⚫ 原則マイナンバー連携を活用する。
様式
<省令事項>
※マイナポータルにおいて、自身の情報が行政機関でどのようにやりとりされたか確認することが可能。
※マイナンバーカードにより指定難病の患者等であることを確認できない状況にある方が、必要な証明ができるよう、本人
からの求めに応じて紙で「登録者証」を発行する。
※民間アプリの活用による、マイナポータルを用いない形での登録者証の提示方法についても検討を行う。
活用方法
<通知等>
⚫ 障害福祉サービスの受給申請時やハローワーク等の利用時に、医師の診断書に代わり、指定難病の患
者等であることを確認できるものとして示すことができることを、厚労省から自治体やハローワーク
等の関係機関に周知する。
⚫ 自治体やハローワーク等における登録者証の利活用が促進されるよう、厚労省において、障害福祉・
就労支援サービス等の地域で利用可能なサービスの情報提供するためのリーフレットのひな型を作成
し、難病相談支援センター等を通じて患者に周知する。
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(令和6年4月1日施行)
登録者証の取扱い(案)
論点
マイナンバー
連携事項
<省令事項>
見直し(案)
※青字が前回の合同委員会資料からの主な追記箇所。
⚫ 指定難病の患者又は小児慢性特定疾病児童等(※)であること。
※指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかっている児童及び児童以外の満二十歳に満
たない者
⚫ 「指定難病名」、「小児慢性特定疾病名」はマイナンバー連携しない。
⚫ 指定難病の患者等からの申請に基づき発行する。
申請の流れ等
<通知等>
※医療費助成を受給している方についても、申請に基づき登録者証を発行する。
⚫ 転居した際は、転入先の自治体にその旨を届出。
※転入先の自治体で届出があった場合、転入先の自治体から転出元の自治体に連絡し、転出元の自治体において登録者証情
報を無効にするとともに、転出先の自治体で新たに登録者証情報を登録する。
登録頻度
(有効期限)
<通知等>
再登録不要(有効期限なし)
※小児慢性特定疾病児童等については、医療費助成を受けている限り有効。
⚫ 原則マイナンバー連携を活用する。
様式
<省令事項>
※マイナポータルにおいて、自身の情報が行政機関でどのようにやりとりされたか確認することが可能。
※マイナンバーカードにより指定難病の患者等であることを確認できない状況にある方が、必要な証明ができるよう、本人
からの求めに応じて紙で「登録者証」を発行する。
※民間アプリの活用による、マイナポータルを用いない形での登録者証の提示方法についても検討を行う。
活用方法
<通知等>
⚫ 障害福祉サービスの受給申請時やハローワーク等の利用時に、医師の診断書に代わり、指定難病の患
者等であることを確認できるものとして示すことができることを、厚労省から自治体やハローワーク
等の関係機関に周知する。
⚫ 自治体やハローワーク等における登録者証の利活用が促進されるよう、厚労省において、障害福祉・
就労支援サービス等の地域で利用可能なサービスの情報提供するためのリーフレットのひな型を作成
し、難病相談支援センター等を通じて患者に周知する。
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