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資料1 改正法の成立、施行について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html
出典情報 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》
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「登録者証」発行事業の創設①
(令和6年4月1日施行)
改正の概要
◼ 難病法及び児童福祉法の改正により、福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、都道
府県等が患者の申請に基づき指定難病に罹患していること等を確認し、「登録者証」を発行する事業が創
設された。

登録者証の活用イメージ
都道府県等難病・小慢
担当部署

難病・小慢患者

ハローワーク等
【各種支援の利用促進】

【登録者証の発行】(※)
氏名

番号

住所

○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

花子
性別

平成元年 3月31日生
□□市長

0123456789ABCDEF



2025年 3月31日まで有効

マイナンバー連携による確認

1234

(※)原則マイナンバー連携を活用。
また、民間アプリの活用による
デジタル化も検討。

難病患者就職サポーター等

市町村(福祉部門)
「登録者証」の活用イメージ

・障害福祉サービス

✓ 障害福祉サービスの受給申請時に指定難病患者かどうかをマイナンバー連携により
確認。
✓ ハローワーク等に対し、難病患者であることの証明として利用。


上記の他、自治体において、登録者証発行時に地域における各種支援サービスの
情報を提供いただくことを想定。

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