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今夏の新型コロナウイルス感染症等の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 今夏の新型コロナウイルス感染症等の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について(7/14付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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研修実施等必要な取組を進めること。
また、高齢者施設等においては、施設内で多数の患者が発生すること等を想
定し、保健所等とも連携した行政検査の考え方(後述)や、感染制御・業務継
続支援チームの派遣を要請するフローや、どの医療機関に往診・派遣を要請す
るのか、といった流れについて改めて整理・確認を行うよう、衛生主管部局と
介護保険担当主管部局との間で連携の上、ご対応をお願いする。
○
高齢者施設等において新型コロナに感染した入所者に対して、施設内で療
養を行う場合について、必要な体制を確保した上で施設内療養を行う高齢者
施設等への補助(施設内療養者1名あたり最大 30 万円)や緊急時の人材確保
や消毒・清掃に要する費用等の補助、高齢者施設等に看護職員を派遣する場合
の派遣元医療機関等への補助については、位置づけ変更後も当面継続するこ
ととしている。施設内療養を行う高齢者施設等に対して必要な支援が行われ
るようお願いする。
※ 介護医療院若しくは介護老人保健施設(以下「介護医療院等」という。
)又は地域密
着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設(以下「介護老人福祉施設等」とい
う。
)に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合について、当該患者又
はその看護に当たっている者から新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて
往診を緊急に求められ、速やかに往診しなければならないと判断し往診を実施した場
合は、救急医療管理加算1の 100 分の 300 に相当する点数(2,850 点)を算定できる。
なお、往診ではなく、看護職員とともに施設入所者に対してオンライン診療を実施した
場合は救急医療管理加算1(950 点)を算定できる。
また、介護医療院等若しくは介護老人福祉施設等に入所している者、特定施設若しく
は地域密着型特定施設に入居している者又は認知症対応型共同生活介護等を受けてい
る者若しくは在宅医療を受けている者が新型コロナウイルス感染症に感染し、医師の
判断により入院が必要と判断された場合であって、
「リハビリテーション・介護サービ
スとの連携が充実した病棟」に入院した場合、当該病棟を有する保険医療機関におい
て、14 日を限度として1日につき救急医療管理加算1(950 点)を算定できる。
※
保険薬局において、介護療養病床等に入院している者又は介護医療院若しくは介護
老人保健施設に入所する新型コロナウイルス感染症患者に対して、保険医療機関から
発行された処方箋に基づき調剤する場合において、処方箋を発行した医師の指示によ
り、当該保険薬局の薬剤師が当該施設を緊急に訪問し、当該患者又は現にその看護に当
たっている者に対して対面による服薬指導その他必要な薬学的管理指導を実施し、薬
剤を交付した場合には在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)及び薬剤料を算定
できる。
また、上記の処方箋に基づく調剤において、緊急に訪問し薬剤を交付した場合であっ
て、対面による服薬指導を実施する代わりに情報通信機器を用いた服薬指導を実施し
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また、高齢者施設等においては、施設内で多数の患者が発生すること等を想
定し、保健所等とも連携した行政検査の考え方(後述)や、感染制御・業務継
続支援チームの派遣を要請するフローや、どの医療機関に往診・派遣を要請す
るのか、といった流れについて改めて整理・確認を行うよう、衛生主管部局と
介護保険担当主管部局との間で連携の上、ご対応をお願いする。
○
高齢者施設等において新型コロナに感染した入所者に対して、施設内で療
養を行う場合について、必要な体制を確保した上で施設内療養を行う高齢者
施設等への補助(施設内療養者1名あたり最大 30 万円)や緊急時の人材確保
や消毒・清掃に要する費用等の補助、高齢者施設等に看護職員を派遣する場合
の派遣元医療機関等への補助については、位置づけ変更後も当面継続するこ
ととしている。施設内療養を行う高齢者施設等に対して必要な支援が行われ
るようお願いする。
※ 介護医療院若しくは介護老人保健施設(以下「介護医療院等」という。
)又は地域密
着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設(以下「介護老人福祉施設等」とい
う。
)に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合について、当該患者又
はその看護に当たっている者から新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて
往診を緊急に求められ、速やかに往診しなければならないと判断し往診を実施した場
合は、救急医療管理加算1の 100 分の 300 に相当する点数(2,850 点)を算定できる。
なお、往診ではなく、看護職員とともに施設入所者に対してオンライン診療を実施した
場合は救急医療管理加算1(950 点)を算定できる。
また、介護医療院等若しくは介護老人福祉施設等に入所している者、特定施設若しく
は地域密着型特定施設に入居している者又は認知症対応型共同生活介護等を受けてい
る者若しくは在宅医療を受けている者が新型コロナウイルス感染症に感染し、医師の
判断により入院が必要と判断された場合であって、
「リハビリテーション・介護サービ
スとの連携が充実した病棟」に入院した場合、当該病棟を有する保険医療機関におい
て、14 日を限度として1日につき救急医療管理加算1(950 点)を算定できる。
※
保険薬局において、介護療養病床等に入院している者又は介護医療院若しくは介護
老人保健施設に入所する新型コロナウイルス感染症患者に対して、保険医療機関から
発行された処方箋に基づき調剤する場合において、処方箋を発行した医師の指示によ
り、当該保険薬局の薬剤師が当該施設を緊急に訪問し、当該患者又は現にその看護に当
たっている者に対して対面による服薬指導その他必要な薬学的管理指導を実施し、薬
剤を交付した場合には在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)及び薬剤料を算定
できる。
また、上記の処方箋に基づく調剤において、緊急に訪問し薬剤を交付した場合であっ
て、対面による服薬指導を実施する代わりに情報通信機器を用いた服薬指導を実施し
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