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ヒアリング資料4 全国肢体不自由児施設運営協議会 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34476.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第32回 7/31)《厚生労働省》 |
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版) -1
1.(1) 給付費について
視点1 より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法
視点2 地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられるようにするための、サービス提供体制の確保
に向けた課題及び対処方策
視点3 障害サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法施行時から3倍以上に増加し、毎年1割程度の伸びを示している中で、
持続可能な制度としていくための課題及び対処方策
【意見・提案を行う背景、論拠】
<肢体不自由児と重症心身障害児の給付費の格差は合理的なものと言えるか?>
・肢体不自由は運動器の先天的な不調または後天的な変調により、運動機能、生活活動に制限が生じ、在宅生活、就学、
就労、市民活動、レクレーション活動などに制約が生じた障害の状態である。運動機能は、呼吸機能、代謝機能、神経機
能、排せつ機能、免疫機能などと同様に人の健康に深くかかわっていることが知られている。健常者にとって、運動不足
は不健康・メタボリックシンドローム・生活習慣病の重大なリスクであり、高齢者における不活動状態はロコモティブシンド
ロームとして、運動器を活動させることの重要性が広く共有されるようになっている。また、成人障害者においても、東京
パラリンピックのレガシーとして、トップパラアスリートだけではなく、広く障害者が運動を積極的に行うことの重要性が認
識されている。身体運動機能が制限されている肢体不自由児に対して、運動機能を少しでも高め、その状態を維持するこ
とは、彼らがより豊かな成人期に移行して、その人生を全う出来る様に支援するという福祉の大きな役割の一つであると
考えられる。
・ 一方、医療型障害児入所施設に入所している肢体不自由児は、障害の重度重複化、多様化により「いわゆる(単に)手
足の不自由なだけのこどもたち」という肢体不自由児施設発足当時のイメージからかけ離れた状態になっている。(参考
資料 1, 2, 3) すなわち、「重心周辺児」とも呼べる子どもたちが約20%入所している。 (参考資料 4, 5) しかも、その数字
は減少傾向にあり、 (参考資料 6) 重度化の進行を座して見守るのみでは許されない。
「障害児入所支援の質の向上を検証するための研究」(北住班)で重症度と介護度の実態が調査検討されているが、こ
どもの発育成長を支援するために適切な介護度は個々の障害の重症度の総和で評価することはできない。多種類の比
較的軽度の障害が併存している児に必要とされる支援の程度は個々の障害を加算したものとして評価することは適切で
はなく、むしろ積(掛け算)で考えた方が実態に合っていると考えている。しかし、肢体不自由児の基本給付費、重度加算、
(前回改定で適用条件が緩和された)重度重複加算は長年低いまま据え置かれており、有期有目的入所給付費も重心よ
り低く設定され、(参考資料 7, 7-2) 多彩なプロフィールを有する障害児の持つ能力を最大限に伸ばす入所療育の機能
が発揮できずにいる。
(次頁へ続く)
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1.(1) 給付費について
視点1 より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法
視点2 地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられるようにするための、サービス提供体制の確保
に向けた課題及び対処方策
視点3 障害サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法施行時から3倍以上に増加し、毎年1割程度の伸びを示している中で、
持続可能な制度としていくための課題及び対処方策
【意見・提案を行う背景、論拠】
<肢体不自由児と重症心身障害児の給付費の格差は合理的なものと言えるか?>
・肢体不自由は運動器の先天的な不調または後天的な変調により、運動機能、生活活動に制限が生じ、在宅生活、就学、
就労、市民活動、レクレーション活動などに制約が生じた障害の状態である。運動機能は、呼吸機能、代謝機能、神経機
能、排せつ機能、免疫機能などと同様に人の健康に深くかかわっていることが知られている。健常者にとって、運動不足
は不健康・メタボリックシンドローム・生活習慣病の重大なリスクであり、高齢者における不活動状態はロコモティブシンド
ロームとして、運動器を活動させることの重要性が広く共有されるようになっている。また、成人障害者においても、東京
パラリンピックのレガシーとして、トップパラアスリートだけではなく、広く障害者が運動を積極的に行うことの重要性が認
識されている。身体運動機能が制限されている肢体不自由児に対して、運動機能を少しでも高め、その状態を維持するこ
とは、彼らがより豊かな成人期に移行して、その人生を全う出来る様に支援するという福祉の大きな役割の一つであると
考えられる。
・ 一方、医療型障害児入所施設に入所している肢体不自由児は、障害の重度重複化、多様化により「いわゆる(単に)手
足の不自由なだけのこどもたち」という肢体不自由児施設発足当時のイメージからかけ離れた状態になっている。(参考
資料 1, 2, 3) すなわち、「重心周辺児」とも呼べる子どもたちが約20%入所している。 (参考資料 4, 5) しかも、その数字
は減少傾向にあり、 (参考資料 6) 重度化の進行を座して見守るのみでは許されない。
「障害児入所支援の質の向上を検証するための研究」(北住班)で重症度と介護度の実態が調査検討されているが、こ
どもの発育成長を支援するために適切な介護度は個々の障害の重症度の総和で評価することはできない。多種類の比
較的軽度の障害が併存している児に必要とされる支援の程度は個々の障害を加算したものとして評価することは適切で
はなく、むしろ積(掛け算)で考えた方が実態に合っていると考えている。しかし、肢体不自由児の基本給付費、重度加算、
(前回改定で適用条件が緩和された)重度重複加算は長年低いまま据え置かれており、有期有目的入所給付費も重心よ
り低く設定され、(参考資料 7, 7-2) 多彩なプロフィールを有する障害児の持つ能力を最大限に伸ばす入所療育の機能
が発揮できずにいる。
(次頁へ続く)
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