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ヒアリング資料4 全国肢体不自由児施設運営協議会 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34476.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第32回 7/31)《厚生労働省》 |
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版) -3
2 療育サービスについて
視点1 より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法
(1)入所から在宅への移行支援加算
【意見・提案を行う背景、論拠】
・医療型障害児入所施設には、「入院・外泊時加算」はなく、医療型障害児入所施設の児童が入院・外泊した場合、障害報
酬は支払われず、医療費も85%減収となる。しかし外泊の際の保育士、指導員の指導は在宅移行の支援として重要な役割
を果たしている(参考資料15)。「障害児入所支援の質の向上を検証するための研究」の研究結果概要でも、肢体不自由児
の週末ごとの外泊・帰省が多いことが明らかになっている。入所からいきなり在宅に移行することは有期有目的入所中で
あっても必ずしも容易ではない。段階的に外泊を試行し、帰園後だけではなく、必要に応じて外泊先と連絡をとるなどの対
応を行っている。一方、外泊が多くなることは運営上の課題となっており、肢体不自由児より外泊の少ない重心児の入所が
優先される要因の1つとなっている。肢体不自由児には家庭療育や退所後の職場実習や施設体験など地域生活を支援す
るための外泊を伴う対応も重要である(参考資料16)。
【意見・提案の内容】
・地域支援機能を充実させるために、医療型障害児入所施設においても入所から在宅への移行支援としての外泊への評
価加算を新たに創設することを求める。
(2)被虐待児への加算
【意見・提案を行う背景、論拠】
・旧肢体不自由児施設における被虐待児の入所児全体に占める割合は年々増加しているものの17.2%と、他の障害種別の
入所施設に比較して少ないように見えるが、手術・集中リハビリテーションなどの有期有目的入所支援が分母に加わってい
るので相対的に低い数字として表れている。また、被虐待以外の理由により養育に欠ける児もほぼ同数入所している。(資
料17, 17-2)
・被虐待児の受け入れに当たっては、多くの関係機関との連絡調整の他、児の生活環境の激変に多くのスタッフが関わる
必要がある。これに対する評価は、被虐待児受入加算費によってなされるが、当該虐待児について1回のみ算定可能となっ
ているため、医療的な事情などで複数の施設を移動せざるを得ないケースの場合に、最終的に長期入所が見込まれる施
設において加算可能となる様に、児相が途中の施設での算定を認めないケースや長期入所先として落ち着くことになった
施設での算定が認められない場合がある。(資料18)
【意見・提案の内容】
・被虐待児受入加算費について当該児を一定期間以上受け入れた施設毎に算定可能にすることを求める。
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2 療育サービスについて
視点1 より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法
(1)入所から在宅への移行支援加算
【意見・提案を行う背景、論拠】
・医療型障害児入所施設には、「入院・外泊時加算」はなく、医療型障害児入所施設の児童が入院・外泊した場合、障害報
酬は支払われず、医療費も85%減収となる。しかし外泊の際の保育士、指導員の指導は在宅移行の支援として重要な役割
を果たしている(参考資料15)。「障害児入所支援の質の向上を検証するための研究」の研究結果概要でも、肢体不自由児
の週末ごとの外泊・帰省が多いことが明らかになっている。入所からいきなり在宅に移行することは有期有目的入所中で
あっても必ずしも容易ではない。段階的に外泊を試行し、帰園後だけではなく、必要に応じて外泊先と連絡をとるなどの対
応を行っている。一方、外泊が多くなることは運営上の課題となっており、肢体不自由児より外泊の少ない重心児の入所が
優先される要因の1つとなっている。肢体不自由児には家庭療育や退所後の職場実習や施設体験など地域生活を支援す
るための外泊を伴う対応も重要である(参考資料16)。
【意見・提案の内容】
・地域支援機能を充実させるために、医療型障害児入所施設においても入所から在宅への移行支援としての外泊への評
価加算を新たに創設することを求める。
(2)被虐待児への加算
【意見・提案を行う背景、論拠】
・旧肢体不自由児施設における被虐待児の入所児全体に占める割合は年々増加しているものの17.2%と、他の障害種別の
入所施設に比較して少ないように見えるが、手術・集中リハビリテーションなどの有期有目的入所支援が分母に加わってい
るので相対的に低い数字として表れている。また、被虐待以外の理由により養育に欠ける児もほぼ同数入所している。(資
料17, 17-2)
・被虐待児の受け入れに当たっては、多くの関係機関との連絡調整の他、児の生活環境の激変に多くのスタッフが関わる
必要がある。これに対する評価は、被虐待児受入加算費によってなされるが、当該虐待児について1回のみ算定可能となっ
ているため、医療的な事情などで複数の施設を移動せざるを得ないケースの場合に、最終的に長期入所が見込まれる施
設において加算可能となる様に、児相が途中の施設での算定を認めないケースや長期入所先として落ち着くことになった
施設での算定が認められない場合がある。(資料18)
【意見・提案の内容】
・被虐待児受入加算費について当該児を一定期間以上受け入れた施設毎に算定可能にすることを求める。
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