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22  令和4年度薬価制度改革の概要 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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参 考

安定確保医薬品について
安定確保医薬品とは、日本医学会傘下の主たる学会の各専門領域において、医療上必要不可欠であって、汎用され、安定確
保が求められる医薬品として提案されたもので、我が国の安全保障上、国民の生命を守るため、切れ目のない医療供給のた
めに必要で、安定確保について特に配慮が必要とされる医薬品
⇒ 以下の要素やそれらの重要度を勘案して、安全確保に関する対応を講じるに当たってのカテゴリ(分類)を取り決め
• 対象疾患が重篤であること(重篤であること:生命に重大な影響がある疾患(致死的な疾患)であること又は病気の進行が不可逆で日常生活
に著しい影響を及ぼす疾患であること)
• 代替薬又は代替療法がないこと
• 多くの患者が服用(使用)していること
• 各医薬品の製造の状況(製造の難しさ、製造量等)やサプライチェーンの状況等

【全体イメージ】

A
B
C

(1)最も優先して取組を行う安定確保医薬品
(カテゴリA) 21成分
(2)優先して取組を行う安定確保医薬品
(カテゴリB) 29成分
(3)安定確保医薬品(カテゴリC)
456成分

※安定確保医薬品の一覧は、医政局経済課の検討会で選定して公表(506成分:令和3年3月)

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