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22  令和4年度薬価制度改革の概要 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年薬価制度改革

調整幅の在り方
薬剤流通の安定のために平成12年度改定において設定された調整幅の在り方については、引き続き検討する。
【中医協における主な意見】
• 調整幅については、価格や経費のばらつきがどうしても生じていることを前提とすると、それらをある程度平均的に吸収させる仕組みとし
て、調整幅が必要であるということに変わりはないと考える。
• コロナ対応や後発品の供給不安等によって、流通経費や様々な在庫管理コストが増加していることは確実。業界ヒアリングでの卸の経営状況
が危機的との報告も考慮すると、現時点で調整幅の変更は難しい状況にあると認識。

• 安定的な医薬品の流通に掛かるコスト等も検証し、必要な幅を持たせるべき。
• 調整幅は、医薬品の安定供給のために必要なものであると考える。現在の2%の妥当性については、関係業界の方の意見も聞きながら決めた
方が良いと考える。現在の状況を考えると、2%で足りるのか懸念。
• 市場実勢価格や乖離率の分布をカテゴリ別に示していただきたい。引き続き議論に資する準備をしていただくよう強くお願いする。

【参考】業界団体からの主な陳述


保険償還価格である薬価は市場取引における上限価格として機能するため、実勢価格は薬価よりも下で形成される。薬価制度上、改定後薬価は「改
定前の薬価を超えることはできない」とされており、実勢価格が調整幅の範囲に収まらない限り、必然的に薬価は下落する。自由取引下における多
数の取引価格を加重平均して一つの薬価を定めることから、制度的に改定時点でも薬価差は残る。薬価改定については、このような現行制度の構造

を踏まえた検討が必要である。


調整幅は経済合理的な価格のバラツキを吸収する機能を有しており、薬剤流通の安定のために必要なものであることから、引き下げる方向への見直
しを行うべきではない。



現行薬価制度では、累次の薬価改定により薬価は下がり続ける。新型コロナウイルス感染症は、医薬品卸の通常の医薬品流通を圧迫。一部後発医薬
品の製造問題により、新たな業務・コスト負担が発生。GMP逸脱による相次ぐ後発医薬品等の回収、原料供給不足による欠品などにより、医薬品
卸の業務負担(需給調整・代替品の確保等)が増大し、多額の追加コストが発生している。医薬品の流通に関わるコストを大きく変えることは容易

ではない。薬価改定や、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う受診抑制・手術件数の減少により、医薬品卸の営業利益は大幅に減少し、医薬
品卸は極めて厳しい経営環境に置かれている。

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