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22 令和4年度薬価制度改革の概要 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年薬価制度改革
新規後発品の薬価算定
今後薬価改定が毎年行われることによる薬価への影響等を見ていく必要があることから、新規後発品の薬価算定につ
いては、現在のルールを維持する。
算定ルール
1.後発品が初めて収載される場合
• 先発品の薬価に0.5を乗じた額
• ただし、内用薬について銘柄数が10を超える場合は、0.4を乗じた額
• バイオ後続品については、先発品の薬価に0.7を乗じた額(臨床試験の充実度に応じて10%を上限として加算)
※先発品と有効成分、原薬等が同一のバイオ医薬品で、後発品として承認を受けたもの(バイオAG)は、先発品薬価に0.7を乗じた額
2.後発品が既に収載されている場合
• 最低価格の後発品と同価格(同一企業の品目があればその価格)
新規後発品
先発品
×0.5※
※10品目超えの内用薬の場合、0.4倍
30
新規後発品の薬価算定
今後薬価改定が毎年行われることによる薬価への影響等を見ていく必要があることから、新規後発品の薬価算定につ
いては、現在のルールを維持する。
算定ルール
1.後発品が初めて収載される場合
• 先発品の薬価に0.5を乗じた額
• ただし、内用薬について銘柄数が10を超える場合は、0.4を乗じた額
• バイオ後続品については、先発品の薬価に0.7を乗じた額(臨床試験の充実度に応じて10%を上限として加算)
※先発品と有効成分、原薬等が同一のバイオ医薬品で、後発品として承認を受けたもの(バイオAG)は、先発品薬価に0.7を乗じた額
2.後発品が既に収載されている場合
• 最低価格の後発品と同価格(同一企業の品目があればその価格)
新規後発品
先発品
×0.5※
※10品目超えの内用薬の場合、0.4倍
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