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【資料1】介護老人福祉施設 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34470.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第221回 8/7)《厚生労働省》 |
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4.(2)⑪ 介護老人福祉施設等の人員配置基準の見直し①
概要
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
〇 人材確保や職員定着の観点から、従来型とユニット型を併設する場合において、入所者の処遇に支障がない場
合、介護・看護職員の兼務を可能とする。【省令改正】
基準
<現行>
従来型とユニット型を併設する場合において、
介護・看護職員の兼務は認められない。
⇒
<改定後>
従来型とユニット型を併設する場合において、
入所者の処遇に支障がない場合は、介護・看護職員
の兼務を認める。
(※)入所者の処遇や職員の負担に配慮する観点から、食事、健康管理、衛生管理、生活相談等における役務の提供や設備の供与が入
所者の身体的、精神的特性を配慮して適切に行われること、労働関係法令に基づき、職員の休憩時間や有給休暇等が適切に確保されて
いることなどの留意点を明示
<特養と特養を併設する場合の介護・看護職員の兼務の可否>
従来型
ユニット型
従来型
○
× ⇒ ○
ユニット型
× ⇒ ○
○
※ ○は入所者の処遇に支障がない場合にのみ可能。
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概要
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
〇 人材確保や職員定着の観点から、従来型とユニット型を併設する場合において、入所者の処遇に支障がない場
合、介護・看護職員の兼務を可能とする。【省令改正】
基準
<現行>
従来型とユニット型を併設する場合において、
介護・看護職員の兼務は認められない。
⇒
<改定後>
従来型とユニット型を併設する場合において、
入所者の処遇に支障がない場合は、介護・看護職員
の兼務を認める。
(※)入所者の処遇や職員の負担に配慮する観点から、食事、健康管理、衛生管理、生活相談等における役務の提供や設備の供与が入
所者の身体的、精神的特性を配慮して適切に行われること、労働関係法令に基づき、職員の休憩時間や有給休暇等が適切に確保されて
いることなどの留意点を明示
<特養と特養を併設する場合の介護・看護職員の兼務の可否>
従来型
ユニット型
従来型
○
× ⇒ ○
ユニット型
× ⇒ ○
○
※ ○は入所者の処遇に支障がない場合にのみ可能。
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