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【資料1】介護老人福祉施設 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34470.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第221回 8/7)《厚生労働省》 |
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介護老人福祉施設の基準
必要となる人員・設備等
介護老人福祉施設においてサービスを提供するために必要な職員・設備等は次の通り。
○設備基準
○人員基準
原則定員1人
入所者に対し健康管理及び療養上の指
医師
居室
入所者1人当たりの床面積
導を行うために必要な数
10.65㎡以上
入所者の数が100又はその端数を増
医療法に規定する診療所と
生活相談員
医務室
すごとに1以上
すること
入所者の数が3又はその端数を増すご
食堂及び
床面積入所定員×3㎡以上
介護職員
とに1以上
機能訓練室
又は看護職員
看護職員1以上(入所者の数に応じて
廊下幅
原則1.8m以上
定められている)
要介護者が入浴するのに適
栄養士
浴室
1以上
したものとすること
又は管理栄養士
機能訓練指導員 1以上
介護支援専門員
1以上(入所者の数が100又はその
端数を増すごとに1を標準とする)
ユニット型介護老人福祉施設の場合、上記基準に加え、以下が必要
・共同生活室の設置
・居室を共同生活室に近接して一体的に設置
・1のユニットの定員は原則としておおむね10人以下とし、15人を
超えないもの
・昼間は1ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員、
夜間は2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を配置
・ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置 等
個室
個室
個室
個室
共同生活室
(リビングスペース)
個室
個室
個室
個室
個室
4
必要となる人員・設備等
介護老人福祉施設においてサービスを提供するために必要な職員・設備等は次の通り。
○設備基準
○人員基準
原則定員1人
入所者に対し健康管理及び療養上の指
医師
居室
入所者1人当たりの床面積
導を行うために必要な数
10.65㎡以上
入所者の数が100又はその端数を増
医療法に規定する診療所と
生活相談員
医務室
すごとに1以上
すること
入所者の数が3又はその端数を増すご
食堂及び
床面積入所定員×3㎡以上
介護職員
とに1以上
機能訓練室
又は看護職員
看護職員1以上(入所者の数に応じて
廊下幅
原則1.8m以上
定められている)
要介護者が入浴するのに適
栄養士
浴室
1以上
したものとすること
又は管理栄養士
機能訓練指導員 1以上
介護支援専門員
1以上(入所者の数が100又はその
端数を増すごとに1を標準とする)
ユニット型介護老人福祉施設の場合、上記基準に加え、以下が必要
・共同生活室の設置
・居室を共同生活室に近接して一体的に設置
・1のユニットの定員は原則としておおむね10人以下とし、15人を
超えないもの
・昼間は1ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員、
夜間は2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を配置
・ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置 等
個室
個室
個室
個室
共同生活室
(リビングスペース)
個室
個室
個室
個室
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