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【資料1】介護老人福祉施設 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34470.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第221回 8/7)《厚生労働省》 |
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4.(2)⑪ 介護老人福祉施設等の人員配置基準の見直し③
概要
【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
〇 サテライト型居住施設において、本体施設が特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホームである場合
に、本体施設の生活相談員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められる
ときは、置かないことを可能とする。【省令改正】
基準
<現行>
サテライト型居住施設の生活相談員について、
本体施設が特別養護老人ホーム又は地域密着型
特養特別養護老人ホームである場合、
置かなければならない。
⇒
<改定後>
サテライト型居住施設の生活相談員について、
本体施設の特別養護老人ホーム又は地域密着型特別養
護老人ホームの生活相談員により当該サテライト型居
住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認めら
れるときは、置かないことができる。
35
概要
【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
〇 サテライト型居住施設において、本体施設が特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホームである場合
に、本体施設の生活相談員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められる
ときは、置かないことを可能とする。【省令改正】
基準
<現行>
サテライト型居住施設の生活相談員について、
本体施設が特別養護老人ホーム又は地域密着型
特養特別養護老人ホームである場合、
置かなければならない。
⇒
<改定後>
サテライト型居住施設の生活相談員について、
本体施設の特別養護老人ホーム又は地域密着型特別養
護老人ホームの生活相談員により当該サテライト型居
住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認めら
れるときは、置かないことができる。
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