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【資料1】介護老人福祉施設 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34470.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第221回 8/7)《厚生労働省》
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介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の概要
【根拠法:介護保険法第8条第22項、第27項、老人福祉法第20条の5】

○ 要介護高齢者のための生活施設。
○ 入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う。
○ 定員が29名以下のものは、地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)と呼ばれる。

≪設置主体≫
○地方公共団体
○社会福祉法人

≪人員配置基準≫
○医師: 必要数
○介護・看護職員: 3:1



≪設備基準≫
○居室定員: 原則1人(参酌すべき基準)
○居室面積: 1人当たり10.65㎡



多床室



ユニット型個室

○多床室(既設)の介護報酬:847単位(要介護5)
○看護・介護職員1人当たり利用者数:平均2.2人 *

○ユニット型個室の介護報酬:929単位(要介護5)
○看護・介護職員1人当たり利用者数:平均1.8人 *
*令和2年介護事業経営実態調査





4人部屋

4人部屋

4人部屋

廊 下

4人部屋

4人部屋

食 堂

4人部屋

入居者一人ひとりの個性や生活リズムを尊重
リビングスペースなど、在宅に近い居住空間
なじみの人間関係(ユニットごとに職員を配置)















個室

個室
個室

個室

個室

リビングスペース
(共用空間)
個室

個室

個室
個室

隣のユニットや共用スペース

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