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【資料1】介護老人福祉施設 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34470.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第221回 8/7)《厚生労働省》 |
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介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の概要
【根拠法:介護保険法第8条第22項、第27項、老人福祉法第20条の5】
○ 要介護高齢者のための生活施設。
○ 入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う。
○ 定員が29名以下のものは、地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)と呼ばれる。
≪設置主体≫
○地方公共団体
○社会福祉法人
≪人員配置基準≫
○医師: 必要数
○介護・看護職員: 3:1
等
≪設備基準≫
○居室定員: 原則1人(参酌すべき基準)
○居室面積: 1人当たり10.65㎡
等
多床室
等
ユニット型個室
○多床室(既設)の介護報酬:847単位(要介護5)
○看護・介護職員1人当たり利用者数:平均2.2人 *
○ユニット型個室の介護報酬:929単位(要介護5)
○看護・介護職員1人当たり利用者数:平均1.8人 *
*令和2年介護事業経営実態調査
※
※
※
4人部屋
4人部屋
4人部屋
廊 下
4人部屋
4人部屋
食 堂
4人部屋
入居者一人ひとりの個性や生活リズムを尊重
リビングスペースなど、在宅に近い居住空間
なじみの人間関係(ユニットごとに職員を配置)
隣
の
ユ
ニ
ッ
ト
や
共
用
ス
ペ
ー
ス
個室
個室
個室
個室
個室
リビングスペース
(共用空間)
個室
個室
個室
個室
隣のユニットや共用スペース
3
【根拠法:介護保険法第8条第22項、第27項、老人福祉法第20条の5】
○ 要介護高齢者のための生活施設。
○ 入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う。
○ 定員が29名以下のものは、地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)と呼ばれる。
≪設置主体≫
○地方公共団体
○社会福祉法人
≪人員配置基準≫
○医師: 必要数
○介護・看護職員: 3:1
等
≪設備基準≫
○居室定員: 原則1人(参酌すべき基準)
○居室面積: 1人当たり10.65㎡
等
多床室
等
ユニット型個室
○多床室(既設)の介護報酬:847単位(要介護5)
○看護・介護職員1人当たり利用者数:平均2.2人 *
○ユニット型個室の介護報酬:929単位(要介護5)
○看護・介護職員1人当たり利用者数:平均1.8人 *
*令和2年介護事業経営実態調査
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4人部屋
4人部屋
4人部屋
廊 下
4人部屋
4人部屋
食 堂
4人部屋
入居者一人ひとりの個性や生活リズムを尊重
リビングスペースなど、在宅に近い居住空間
なじみの人間関係(ユニットごとに職員を配置)
隣
の
ユ
ニ
ッ
ト
や
共
用
ス
ペ
ー
ス
個室
個室
個室
個室
個室
リビングスペース
(共用空間)
個室
個室
個室
個室
隣のユニットや共用スペース
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