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参考資料3 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第二次、第三次)の補遺(令和5年6月8日 総合科学技術・イノベーション会議) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/20230111-mext_00001.html |
出典情報 | 特定胚等研究専門委員会(第122回 8/7)《文部科学省 》 |
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○ヒト受精胚は「人の生命の萌芽」と位置付けられるものであり、「人の尊厳」
の観点から特に尊重を要する存在であるとされている。そのため、研究材料と
して使用する目的での新たなヒト胚の作成及び目的如何にかかわらずヒト受
精胚を損なう取扱いは認められないことを原則とする。しかしながら、基本的
人権に基づく人の健康と福祉に関する幸福追求の要請に応えるためのヒト受
精胚の取扱いについては、一定の条件を満たす場合には、たとえヒト受精胚を
損なう取扱いであるとしても、例外的に認められる場合がありうる。
「基本的
考え方」は以上の基本原則を表明したものであり、この基本原則自体は、引き
続き維持することが適切である。
○そして、ゲノム編集技術を含む近年の技術の急速な進展状況を踏まえれば、得
られる科学的知見の増大を念頭に、例外としてヒト受精胚を用いた研究が認
められる範囲は、従来に比して拡大する可能性がある。ただし、新規技術を用
いた研究は目的・手法・安全性等において極めて多様かつ複雑であり、ヒト受
精胚を用いた研究について、一律に許容性を判断することは困難であるため、
より個別の研究内容に即した判断が必要になっていると考えられる。生命倫
理専門調査会としては、科学的合理性及び社会的妥当性という観点からの議
論に基づき、基礎的研究として容認される範囲の外縁を示しつつ、個別の研究
計画が適切に審議されるために必要な要件や、研究の透明性を確保する枠組
みを提示すべきである。
○「第一次報告」に示された、研究として行われる臨床利用及び医療提供として
行われる臨床利用の双方において、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚を
ヒト又は動物の胎内に移植することは容認できないとの見解については、状
況認識を踏まえ、強く再確認されるべきであるとともに、医療提供の領域は今
回の検討の直接の対象ではないが※2、本タスク・フォースの直接の検討対象
である基礎的研究について適切な検討を行うという観点からも、前述の臨床
利用に対して、法的規制のあり方を含めた適切な制度的枠組みの検討が具体
的に必要となったと考えられ、関係府省にその検討を求めるものである。
なお、この臨床利用に係る見解は、ゲノム編集技術等の将来の技術的進展や
社会的受容の変化による見直しを否定するものではないことに留意するべき
である。
○他方、ヒト受精胚の臨床利用を伴わない研究である基礎的研究については、他
のヒト胚を扱う研究の取扱いにも鑑み、引き続き指針により措置することが
適切と考えられるが、その際、上記の臨床利用に対する法的規制のあり方を含
めた制度的枠組みの具体的検討と全体として整合的なものとなる必要がある
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の観点から特に尊重を要する存在であるとされている。そのため、研究材料と
して使用する目的での新たなヒト胚の作成及び目的如何にかかわらずヒト受
精胚を損なう取扱いは認められないことを原則とする。しかしながら、基本的
人権に基づく人の健康と福祉に関する幸福追求の要請に応えるためのヒト受
精胚の取扱いについては、一定の条件を満たす場合には、たとえヒト受精胚を
損なう取扱いであるとしても、例外的に認められる場合がありうる。
「基本的
考え方」は以上の基本原則を表明したものであり、この基本原則自体は、引き
続き維持することが適切である。
○そして、ゲノム編集技術を含む近年の技術の急速な進展状況を踏まえれば、得
られる科学的知見の増大を念頭に、例外としてヒト受精胚を用いた研究が認
められる範囲は、従来に比して拡大する可能性がある。ただし、新規技術を用
いた研究は目的・手法・安全性等において極めて多様かつ複雑であり、ヒト受
精胚を用いた研究について、一律に許容性を判断することは困難であるため、
より個別の研究内容に即した判断が必要になっていると考えられる。生命倫
理専門調査会としては、科学的合理性及び社会的妥当性という観点からの議
論に基づき、基礎的研究として容認される範囲の外縁を示しつつ、個別の研究
計画が適切に審議されるために必要な要件や、研究の透明性を確保する枠組
みを提示すべきである。
○「第一次報告」に示された、研究として行われる臨床利用及び医療提供として
行われる臨床利用の双方において、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚を
ヒト又は動物の胎内に移植することは容認できないとの見解については、状
況認識を踏まえ、強く再確認されるべきであるとともに、医療提供の領域は今
回の検討の直接の対象ではないが※2、本タスク・フォースの直接の検討対象
である基礎的研究について適切な検討を行うという観点からも、前述の臨床
利用に対して、法的規制のあり方を含めた適切な制度的枠組みの検討が具体
的に必要となったと考えられ、関係府省にその検討を求めるものである。
なお、この臨床利用に係る見解は、ゲノム編集技術等の将来の技術的進展や
社会的受容の変化による見直しを否定するものではないことに留意するべき
である。
○他方、ヒト受精胚の臨床利用を伴わない研究である基礎的研究については、他
のヒト胚を扱う研究の取扱いにも鑑み、引き続き指針により措置することが
適切と考えられるが、その際、上記の臨床利用に対する法的規制のあり方を含
めた制度的枠組みの具体的検討と全体として整合的なものとなる必要がある
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