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参考資料3 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第二次、第三次)の補遺(令和5年6月8日 総合科学技術・イノベーション会議) (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/20230111-mext_00001.html |
出典情報 | 特定胚等研究専門委員会(第122回 8/7)《文部科学省 》 |
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(2)社会的妥当性について
①
ヒアリング、議論等の主な内容
遺伝性・先天性疾患は、治療法がない又は確立されていないものも少なく
ないため、病態解明、治療法の開発等に対する期待について、医療関係者、
研究者、患者団体等から意見があった。一方で、特に治療法の開発について
は、出生前からの介入も想定されることから、多様性への影響等につながる
のではないかという懸念に関する指摘があった。こうした懸念については、
臨床利用に関する議論の整理における見解 18も踏まえ、法的な枠組みを含め
た実効性のある規制によって対応すべきであるとの議論があった。さらに、
臨床利用以外の基礎的研究を行う場合であっても、Ⅰ.3.に述べたとおり、
疾患研究等が多様性を失わせること等を意図して行われることはないと考
えられるが、当該懸念が生じることに繋がらないよう、当該研究の意義や倫
理的な論点などについて国民が議論に参画できる場を設けるなど、国民的な
議論の確保に資する取組を継続的に行う必要があるとの指摘があった。
また、研究用新規胚による研究を実施する際には、研究を目的として配偶
子を受精させてヒト受精胚を作成することとなる。すなわち、研究のために
配偶子の提供を受ける必要があり、特に卵子の提供について、インフォーム
ド・コンセントの取得の方法に配慮が必要である。こうした観点から、研究
用新規胚の作成・利用は、生殖補助医療の目的で作成されたヒト受精胚のう
ち、当該目的で胎内に移植しないことが決定したものである余剰胚の利用と
は異なる側面を持つと考えるべきとの意見があった。一方、研究用新規胚と
余剰胚は、いずれも尊重されるべき胚としての尊厳は同等であって、差を付
けることは妥当とは言いにくいのではないかとの意見もあった。
こうした配偶子の提供を受ける場面におけるインフォームド・コンセント
については、これまでに、ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究の適正
な実施を図る観点でART指針及び同指針ガイダンスが策定、運用されてい
る。ART指針においては、インフォームド・コンセントに係る配慮事項と
して、提供者が心理的圧力を受けることなく十分な理解の下で自由な意思決
定を行うことができるよう、必要な環境の確保に努めることなどを規定して
おり、卵子提供者への配慮も踏まえた基礎的研究の適正な実施を図っている。
また、当該疾患の患者から提供を受けた卵子を用いる研究も想定され、患
者団体から、こうした場合でも十分な説明と同意の確認等の適切な対応が行
われる前提で、卵子の提供を前向きに検討するとの意見があることが紹介さ
れた 19。
18
「臨床利用に関する議論の整理」によると、
「個々のヒト受精胚に対する遺伝的改変操作
が、人類集団がもつゲノム及び遺伝子の構成又は機能、その多様性に及ぼす影響について
も現時点では不明である」としている。
19
現時点で、ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究において卵子の提供を受ける場合
は、ART指針の規定により、研究への提供が認められる卵子は生殖補助医療に用いる
目的で採取されたもの又は疾患の治療等のために摘出された卵巣やその切片から採取さ
れたものに限定されている。
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①
ヒアリング、議論等の主な内容
遺伝性・先天性疾患は、治療法がない又は確立されていないものも少なく
ないため、病態解明、治療法の開発等に対する期待について、医療関係者、
研究者、患者団体等から意見があった。一方で、特に治療法の開発について
は、出生前からの介入も想定されることから、多様性への影響等につながる
のではないかという懸念に関する指摘があった。こうした懸念については、
臨床利用に関する議論の整理における見解 18も踏まえ、法的な枠組みを含め
た実効性のある規制によって対応すべきであるとの議論があった。さらに、
臨床利用以外の基礎的研究を行う場合であっても、Ⅰ.3.に述べたとおり、
疾患研究等が多様性を失わせること等を意図して行われることはないと考
えられるが、当該懸念が生じることに繋がらないよう、当該研究の意義や倫
理的な論点などについて国民が議論に参画できる場を設けるなど、国民的な
議論の確保に資する取組を継続的に行う必要があるとの指摘があった。
また、研究用新規胚による研究を実施する際には、研究を目的として配偶
子を受精させてヒト受精胚を作成することとなる。すなわち、研究のために
配偶子の提供を受ける必要があり、特に卵子の提供について、インフォーム
ド・コンセントの取得の方法に配慮が必要である。こうした観点から、研究
用新規胚の作成・利用は、生殖補助医療の目的で作成されたヒト受精胚のう
ち、当該目的で胎内に移植しないことが決定したものである余剰胚の利用と
は異なる側面を持つと考えるべきとの意見があった。一方、研究用新規胚と
余剰胚は、いずれも尊重されるべき胚としての尊厳は同等であって、差を付
けることは妥当とは言いにくいのではないかとの意見もあった。
こうした配偶子の提供を受ける場面におけるインフォームド・コンセント
については、これまでに、ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究の適正
な実施を図る観点でART指針及び同指針ガイダンスが策定、運用されてい
る。ART指針においては、インフォームド・コンセントに係る配慮事項と
して、提供者が心理的圧力を受けることなく十分な理解の下で自由な意思決
定を行うことができるよう、必要な環境の確保に努めることなどを規定して
おり、卵子提供者への配慮も踏まえた基礎的研究の適正な実施を図っている。
また、当該疾患の患者から提供を受けた卵子を用いる研究も想定され、患
者団体から、こうした場合でも十分な説明と同意の確認等の適切な対応が行
われる前提で、卵子の提供を前向きに検討するとの意見があることが紹介さ
れた 19。
18
「臨床利用に関する議論の整理」によると、
「個々のヒト受精胚に対する遺伝的改変操作
が、人類集団がもつゲノム及び遺伝子の構成又は機能、その多様性に及ぼす影響について
も現時点では不明である」としている。
19
現時点で、ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究において卵子の提供を受ける場合
は、ART指針の規定により、研究への提供が認められる卵子は生殖補助医療に用いる
目的で採取されたもの又は疾患の治療等のために摘出された卵巣やその切片から採取さ
れたものに限定されている。
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