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参考資料3 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第二次、第三次)の補遺(令和5年6月8日 総合科学技術・イノベーション会議) (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/20230111-mext_00001.html |
出典情報 | 特定胚等研究専門委員会(第122回 8/7)《文部科学省 》 |
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加えて、国際的な検討の状況について、WHO等の国際機関における専門
委員会の構成員や、国際学会の会員である専門委員及び参考人から報告があ
った。米国及び英国のアカデミアからなる国際委員会における Heritable
Human Genome Editing (HHGE) (2020) 報告書 20において、ヒト胚へのゲノ
ム編集技術等の臨床利用は認められないこと、適切な検証、評価体制を国内
に持つべきであること等の提言が示されていること、また、WHO等の国際
組織において、日本を含む各国の専門家が集まって検討を開始し、重要とな
る原則、鍵となる組織や関係者(政府、学術組織、研究者、市民等)、効果的
な仕組み(mechanisms)など、多面的な内容を含んでいること、適切なガバナ
ンスのフレームワークを提案していること等が報告された。このような国際
的な検討の状況を参考としつつ、国際的な研究コミュニティや国際機関等に
おける議論に対する情報発信や、国際協調に基づく検討が引き続き重要と考
えられた。
また、第二次報告において、国民的な議論の重要性が指摘されていること
を踏まえ、調査会ではヒアリングの対象を生命科学の専門家のみではなく、
関連する学術団体や患者会などにも意見を求め、議論を行ってきた。さらに、
調査会において取り扱っているテーマについて、国民が実際に議論に参画で
きるような場を設けること等を通じて、理解の増進及び検討内容の透明性の
確保や、国民の意見を汲み、検討に反映させる取組を行ってきた。こうした
取組は、調査会として引き続き実施すべきという意見があった。
最後に、臨床利用につながるリスクについては、Ⅰ.2.に述べたとおり
である。
②
検討内容を踏まえた考察
当該検討の過程において、研究用新規胚を作成して行う研究と余剰胚を利
用して行う研究で倫理的な差異があるとする意見と、研究用新規胚と余剰胚
はいずれも尊重されるべき胚としての尊厳は同等であるとする意見があり、
研究用新規胚の作成に対しては様々な考え方があることに十分な留意が必
要である。
また、研究用新規胚による研究においては、研究のために配偶子の提供を
受ける必要があり、この点については余剰胚とは異なる手続きを要すること
から、特に提供者が十分な理解の下で自由な意思決定を行うことができるよ
うインフォームド・コンセントに係る配慮事項等、ART指針における規定
にも留意しつつ、適正な運用が確保されるべきである。
以上のヒアリング、議論、留意点等を踏まえれば、ゲノム編集技術等を用
いた遺伝性・先天性疾患に関する基礎的研究は、研究用新規胚を作成して行
う社会的妥当性が認められる。
20
“Heritable Human Genome Editing, (2020 Sep 3), The Royal Society; National Academy of
Sciences; National Academy of Medicine; International Commission on the Clinical Use of
Human Germline Genome Editing.”
- 43 -
委員会の構成員や、国際学会の会員である専門委員及び参考人から報告があ
った。米国及び英国のアカデミアからなる国際委員会における Heritable
Human Genome Editing (HHGE) (2020) 報告書 20において、ヒト胚へのゲノ
ム編集技術等の臨床利用は認められないこと、適切な検証、評価体制を国内
に持つべきであること等の提言が示されていること、また、WHO等の国際
組織において、日本を含む各国の専門家が集まって検討を開始し、重要とな
る原則、鍵となる組織や関係者(政府、学術組織、研究者、市民等)、効果的
な仕組み(mechanisms)など、多面的な内容を含んでいること、適切なガバナ
ンスのフレームワークを提案していること等が報告された。このような国際
的な検討の状況を参考としつつ、国際的な研究コミュニティや国際機関等に
おける議論に対する情報発信や、国際協調に基づく検討が引き続き重要と考
えられた。
また、第二次報告において、国民的な議論の重要性が指摘されていること
を踏まえ、調査会ではヒアリングの対象を生命科学の専門家のみではなく、
関連する学術団体や患者会などにも意見を求め、議論を行ってきた。さらに、
調査会において取り扱っているテーマについて、国民が実際に議論に参画で
きるような場を設けること等を通じて、理解の増進及び検討内容の透明性の
確保や、国民の意見を汲み、検討に反映させる取組を行ってきた。こうした
取組は、調査会として引き続き実施すべきという意見があった。
最後に、臨床利用につながるリスクについては、Ⅰ.2.に述べたとおり
である。
②
検討内容を踏まえた考察
当該検討の過程において、研究用新規胚を作成して行う研究と余剰胚を利
用して行う研究で倫理的な差異があるとする意見と、研究用新規胚と余剰胚
はいずれも尊重されるべき胚としての尊厳は同等であるとする意見があり、
研究用新規胚の作成に対しては様々な考え方があることに十分な留意が必
要である。
また、研究用新規胚による研究においては、研究のために配偶子の提供を
受ける必要があり、この点については余剰胚とは異なる手続きを要すること
から、特に提供者が十分な理解の下で自由な意思決定を行うことができるよ
うインフォームド・コンセントに係る配慮事項等、ART指針における規定
にも留意しつつ、適正な運用が確保されるべきである。
以上のヒアリング、議論、留意点等を踏まえれば、ゲノム編集技術等を用
いた遺伝性・先天性疾患に関する基礎的研究は、研究用新規胚を作成して行
う社会的妥当性が認められる。
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“Heritable Human Genome Editing, (2020 Sep 3), The Royal Society; National Academy of
Sciences; National Academy of Medicine; International Commission on the Clinical Use of
Human Germline Genome Editing.”
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