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ヒアリング資料8 一般社団法人 日本発達障害ネットワーク (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34626.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第34回 8/9)《厚生労働省》
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資料

【意見7】

1 自立訓練へのリハビリテーション専門職配置評価
・自立訓練のうち、「機能訓練」には理学療法士または作業療法士の配置が人員基準として明記されているが、入浴、排泄及び食事等に関する自立した
日常生活を営むために必要な訓練や生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う「生活訓練」にはリハビリテーション専門職の人員配置
基準がない。
・平成30年度報酬改定において、機能訓練は身体障害者、生活訓練は知的障害者・精神障害者に利用を限定していた取扱いが見直され障害の区別な
く利用可能となっており、生活訓練においても身体障害者が一定数利用しており、基本的動作能力に働きかける理学療法士、音声機能、言語機能又
は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図る言語聴覚士の支援を要する対象者も利用している。また、「生活訓練」の対象者は、入所
施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者、と挙げられているように、対
象者の生活機能を維持・向上させ、活動と参加に働きかける作業療法の機能と合致する。
自立訓練における作業療法士による実践事例
作業療法士が自立訓練で行う支援の内容(複数回答)
25
20

18

16
13

15
10
5

13

20
11

18

17
15

12

5

16
14

機能訓練
16
14

18
11

54

5

13
11

生活訓練
1514
7

6

10

環境調整

福祉サービス利用調整

相談

生活指導

福祉用具・
住宅改修支援

就労支援

就学支援

IADL支援

ADL支援

コミュニケーション・
対人技能
訓練

0

19

(機能訓練 n=24 生活訓練 n=23)
日本作業療法士協会 障害福祉領域における作業療法(士)の実態調査(2022年度)

17