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ヒアリング資料8 一般社団法人 日本発達障害ネットワーク (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34626.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第34回 8/9)《厚生労働省》
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1.強度行動障害者支援における「広域的人材」が活動できる環境整備【詳細】
背景、論拠
・強度行動障害については、激しい行動を示すため(行動関連項目の点数が高い場合など)障害福祉サービスにつながっていない
場合や、サービスにつながっても障害者福祉施設従事者による障害者虐待の被虐待者となる割合が少なくない状況であり、適切な
地域支援体制を急いで整備する必要がある。
・令和4年度の「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会」に取り上げられた“広域的支援人材”は、各地の事業所
が強度行動障害者を適切に受け止め対応できるよう、事業所の外部から技術的支援を行うことや、地域の支援体制について必要な
提案を行う役割を果たす存在として期待されている。

意見
1 重度障害者支援加算の対象者は幅が広いことのメリットもある(たとえば、改善しても支援の手を抜かない)と承知しているが、
行動障害の状態が激しい人が受け入れられずに取り残されることが無いよう、行動関連項目の点数が高い人の受け入れを行い
適切に対応する事業所への評価を取り上げてほしい。 (視点2 地域におけるサービス提供体制の確保に関連)
2 広域的支援人材に該当する「強度行動障害に関する支援経験が豊富で技術的支援を行える支援人材」は、現在は専業ではなく、
事業所の業務を行いながら、依頼に対応している場合も多い。このような職員が現場を離れて求められる役割を果たすためには、
派遣を依頼する側・送り出す側の事業所に対して、何らかの報酬上の手当が必要であるため、今回の改定作業において取り上げて
ほしい。(視点1 より質の高いサービス提供に関連)
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