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薬価算定組織からの意見について 薬-1-2 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00071.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第207回 8/23)《厚生労働省》 |
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3.(1) 市場拡大再算定の取扱いの見直し
市場拡大再算定の適用要件
• 薬価改定時の市場拡大再算定について、適用対象となる要件は以下のとおり。
分類
通常の市場拡大再算定
市場拡大再算定の特例
原価計算
類似薬効等
原価計算
類似薬効等
市場拡大
○※1
○※2
○※3
○※3
使用実態の著しい変化
―
○
―
―
算定方式
※1
※2
※3
「150億円超かつ予測から2倍以上」又は「100億円超かつ予測から10倍以上」
「150億円超かつ予測から2倍以上」
「1,000億円超1,500億円以下かつ予測から1.5倍以上」又は「1,500億円超かつ予測から1.3倍以上」
○:要件とされている
―:要件とされていない
【薬価算定の基準(抄)】
○
通常の市場拡大再算定
次の要件の全てに該当する品目(以下「市場拡大再算定対象品」という。)については、別表6に定める算式により算定される額に改定する。ただし、本規定の適用前の価格の方が低
い額となる場合は、当該額に改定する。
イ 次のいずれかに該当する既収載品
(イ)薬価収載される際、原価計算方式により薬価算定された既収載品
(ロ)薬価収載される際、原価計算方式以外の方式により薬価算定されたものであって、薬価収載後に当該既収載品の使用方法の変化、適用対象患者の変化その他の変化により、当該
既収載品の使用実態が著しく変化した既収載品
ロ 薬価収載の日(医薬品医療機器等法第14条第9項の規定に基づき効能又は効果の変更(以下「効能変更等」という。)が承認された既収載品については、当該効能変更等の承認を
受けた日)から10年を経過した後の最初の薬価改定(令和3年度薬価改定を除く。)を受けていない既収載品
ハ 次のいずれかに該当する既収載品
(イ)年間販売額(組成及び投与形態が当該既収載品と同一の全ての類似薬(以下「同一組成既収載品群」という。)の薬価改定前の薬価を基に計算した年間販売額の合計額をいう。
以下同じ。)が150億円を超え、基準年間販売額の2倍以上となるもの
(ロ)年間販売額が100億円を超え、基準年間販売額の10倍以上となるもの((イ)を除き、原価計算方式により算定された既収載品に限る。)
○
市場拡大再算定の特例
次の全ての要件に該当する既収載品(以下「特例拡大再算定対象品」という。)については、別表6に定める算式により算定される額に改定する。ただし、本規定の適用前の価格の方
が低い額に改定される場合は、当該額に改定する。また、(1)に該当する既収載品については、(1)又は(2)のいずれか低い額とする。
イ 薬価収載の日(効能変更等が承認された既収載品については、当該効能変更等の承認を受けた日)から10年を経過した後の最初の薬価改定(令和3年度薬価改定を除く。)を受け
ていない既収載品
ロ 次のいずれかに該当する既収載品
(イ)年間販売額が1,500億円を超え、基準年間販売額の1.3倍以上となるもの
(ロ)年間販売額が1,000億円を超え、基準年間販売額の1.5倍以上となるもの((イ)を除く。)
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市場拡大再算定の適用要件
• 薬価改定時の市場拡大再算定について、適用対象となる要件は以下のとおり。
分類
通常の市場拡大再算定
市場拡大再算定の特例
原価計算
類似薬効等
原価計算
類似薬効等
市場拡大
○※1
○※2
○※3
○※3
使用実態の著しい変化
―
○
―
―
算定方式
※1
※2
※3
「150億円超かつ予測から2倍以上」又は「100億円超かつ予測から10倍以上」
「150億円超かつ予測から2倍以上」
「1,000億円超1,500億円以下かつ予測から1.5倍以上」又は「1,500億円超かつ予測から1.3倍以上」
○:要件とされている
―:要件とされていない
【薬価算定の基準(抄)】
○
通常の市場拡大再算定
次の要件の全てに該当する品目(以下「市場拡大再算定対象品」という。)については、別表6に定める算式により算定される額に改定する。ただし、本規定の適用前の価格の方が低
い額となる場合は、当該額に改定する。
イ 次のいずれかに該当する既収載品
(イ)薬価収載される際、原価計算方式により薬価算定された既収載品
(ロ)薬価収載される際、原価計算方式以外の方式により薬価算定されたものであって、薬価収載後に当該既収載品の使用方法の変化、適用対象患者の変化その他の変化により、当該
既収載品の使用実態が著しく変化した既収載品
ロ 薬価収載の日(医薬品医療機器等法第14条第9項の規定に基づき効能又は効果の変更(以下「効能変更等」という。)が承認された既収載品については、当該効能変更等の承認を
受けた日)から10年を経過した後の最初の薬価改定(令和3年度薬価改定を除く。)を受けていない既収載品
ハ 次のいずれかに該当する既収載品
(イ)年間販売額(組成及び投与形態が当該既収載品と同一の全ての類似薬(以下「同一組成既収載品群」という。)の薬価改定前の薬価を基に計算した年間販売額の合計額をいう。
以下同じ。)が150億円を超え、基準年間販売額の2倍以上となるもの
(ロ)年間販売額が100億円を超え、基準年間販売額の10倍以上となるもの((イ)を除き、原価計算方式により算定された既収載品に限る。)
○
市場拡大再算定の特例
次の全ての要件に該当する既収載品(以下「特例拡大再算定対象品」という。)については、別表6に定める算式により算定される額に改定する。ただし、本規定の適用前の価格の方
が低い額に改定される場合は、当該額に改定する。また、(1)に該当する既収載品については、(1)又は(2)のいずれか低い額とする。
イ 薬価収載の日(効能変更等が承認された既収載品については、当該効能変更等の承認を受けた日)から10年を経過した後の最初の薬価改定(令和3年度薬価改定を除く。)を受け
ていない既収載品
ロ 次のいずれかに該当する既収載品
(イ)年間販売額が1,500億円を超え、基準年間販売額の1.3倍以上となるもの
(ロ)年間販売額が1,000億円を超え、基準年間販売額の1.5倍以上となるもの((イ)を除く。)
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