よむ、つかう、まなぶ。
薬価算定組織からの意見について 薬-1-2 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00071.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第207回 8/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
新薬創出等加算の計算方法
計算方法
1
平均乖離率以内の品目の場合
対象品目の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が、全ての既収載品の平均乖離率を超えないものの場合、次の
算式により算定される額(ただし、加算後の薬価が改定前の薬価を超えないようになる額を上限とし、下限は0
とする。)に加算係数を乗じた額
2
80
新薬創出等加算の
× 全ての既収載品の平均乖離率 −
×
100
100
適用前の価格
2
平均乖離率を超える品目の場合
対象品目の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が、全ての既収載品の平均乖離率を超えるものの場合、次の算
式により算定される額(ただし、加算後の薬価が改定前の薬価を超えないようになる額を上限とし、下限は0と
する。)に加算係数を乗じた額
2
50
新薬創出等加算の
× 全ての既収載品の平均乖離率 −
×
100
100
適用前の価格
※)上記の加算係数は、企業指標及びこれに基づく分類方法に従って定める。
区分
範囲
加算係数
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
上位25%※
Ⅰ、Ⅲ以外
2pt以下
1.0
0.9
0.8
8
計算方法
1
平均乖離率以内の品目の場合
対象品目の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が、全ての既収載品の平均乖離率を超えないものの場合、次の
算式により算定される額(ただし、加算後の薬価が改定前の薬価を超えないようになる額を上限とし、下限は0
とする。)に加算係数を乗じた額
2
80
新薬創出等加算の
× 全ての既収載品の平均乖離率 −
×
100
100
適用前の価格
2
平均乖離率を超える品目の場合
対象品目の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が、全ての既収載品の平均乖離率を超えるものの場合、次の算
式により算定される額(ただし、加算後の薬価が改定前の薬価を超えないようになる額を上限とし、下限は0と
する。)に加算係数を乗じた額
2
50
新薬創出等加算の
× 全ての既収載品の平均乖離率 −
×
100
100
適用前の価格
※)上記の加算係数は、企業指標及びこれに基づく分類方法に従って定める。
区分
範囲
加算係数
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
上位25%※
Ⅰ、Ⅲ以外
2pt以下
1.0
0.9
0.8
8