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【資料2】マイナンバーカードと健康保険証の一体化について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34838.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第166回 8/24)《厚生労働省》
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福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(概要①)
1.マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
(1)患者ご本人の受診・薬剤情報等に基づいたより適切で質の高い医療を低い窓口負担で受けることが可能。
(2)手続なしで高額療養費の自己負担分を超える支払が不要に。
※限度額適用認定証の手続をしなくても、高額療養費制度の限度額を超える支払が確実に免除される

2.マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続等
(1)健康保険証として利用するための手続
・マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、健康保険証利用の申込が必要であり、申込は、医療機関や薬局の窓口に設置する顔認証付
きカードリーダー等で簡単に可能。

(2)マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診等する方法
・本人が医療機関・薬局を受診等する場合には、マイナンバーカードを用いた顔認証や暗証番号によりオンライン資格確認ができる。
・本人がおらず代理の方が薬局に薬剤を受け取りに行く場合には、処方箋又は資格確認書により資格確認ができる。

(3)資格確認書
・令和6年秋以降、新規の健康保険証は発行せず、令和6年秋の時点でお手元にある有効な保険証は、その時点から最長1年間(※)使用可能
※健康保険証の有効期限が令和7年秋より前に切れる場合はその有効期限まで

・オンライン資格確認を受けることができない方は、ご加入の医療保険の保険者に申請することで、「資格確認書」が無償交付される。
・この「資格確認書」を医療機関・薬局の窓口で提示し資格確認を行うことで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができる。
・ただし、資格確認書で受診等する場合には、ご本人に過去に処方されたお薬や特定健診などの情報をオンライン資格確認の仕組みを通じて活用す
ることはできない。

3.暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードの交付
・暗証番号の管理に不安がある方が安心してマイナンバーカードを利用でき、代理交付を受ける方の負担軽減にもつながるよう、令和5年
11月頃より、暗証番号の設定が不要なカードの申請受付・交付を予定。
・マイナポータルなど暗証番号が必要なサービスは利用できないが、医療機関・薬局の受診等には利用可能。
・また、患者ご本人の同意に基づき、過去の受診・薬剤情報等を、医療機関・薬局に提供することが可能。
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