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【資料2】マイナンバーカードと健康保険証の一体化について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34838.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第166回 8/24)《厚生労働省》
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マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会 最終とりまとめ
マイナ保険証関連の主な事項
1.マイナ保険証を保有しない方へ
の対応等

2.登録データの正確性の確保

3.その他

○資格確認書の活用

○新規データ取得時

○医療機関のトラブルへの対応

・当分の間、マイナ保険証を保有しな
い全ての方へ申請によらず交付

・資格取得届へのマイナンバーの記載
義務を明確化(6/1より)

・適切な自己負担割合で受診できるよう取扱い
を明確化(8/1より)

・マイナ保険証を保有していても申請
により資格確認書が交付された要配
慮者等について、継続的に必要と見
込まれる場合には、更新時に申請に
よらず交付

・やむをえずJ-LIS照会でマイナン
バーを取得する際には、漢字・カナ
氏名、生年月日、性別、住所により
照会(6/1より)

・データ登録状況を通知する仕組みの構築

・有効期間は、5年以内で保険者が設
定。

○登録済みデータの総点検

○被保険者番号等のお知らせ

・全保険者で、事務処理方法を点検し、 ・保険証の廃止に伴い、氏名、被保険者番号等
本来とは異なる方法で取得したデー
を記載した資格通知を送付
タが誤っていないか点検(8/8公表)

・様式も、サイズや材質など、現行の
実務・システムを活用

○発行済みの保険証の経過措置
・最大1年間有効であり、国保等の保
険者で、今後発行する保険証の有効
期間の設定等において適切に対応

○ご自身で選べる仕組み
・マイナ保険証の利用登録解除を任意
でできるよう、システム改修

・登録済みデータ全体を対象にJ-LIS
照会を行い、誤登録の疑いがあるも
のは本人に送付する等により確認

○タイムラグ対策
・保険者は、事業主による届出から5
日以内にデータを登録(6/1より)

・カードリーダーの読み取り時のトラブルなど
の改善

○高齢者施設等での取扱の整理

・施設等でのカードの管理についてマニュアル
を作成

○修学旅行時の資格確認
・マイナポータルのプリントアウトや資格通知
のコピーの提示が考えられることを周知

○訪問診療・訪問看護・訪問服薬指導を
はじめ、柔道整復、あん摩はりきゅう
の施術所、特定健診実施機関等でのオ
ンライン資格確認の実施

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