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【資料2】マイナンバーカードと健康保険証の一体化について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34838.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第166回 8/24)《厚生労働省》
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マイナ保険証の利用シーンの拡大について
○ オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等(※)については、今後、資格情報のみを確認できる汎用型
カードリーダーの普及を進めることを想定しているが、当面、マイナ保険証の受入れが困難な場合には、資格確認
書での受診のほか、マイナポータルでの被保険者資格の提示や保険者から提案のあった「資格情報のお知らせ」を
活用した受診を可能とするといった、マイナ保険証の利用シーンの拡大を図っていく。
※約8,300施設(3.7%/レセプトベースで0.8%)【令和5年6月30日時点】

取組案


オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する際などに、
・マイナ保険証と合わせてスマートフォンを携行し、受診時に、マイナポータルの被保険者資格情報を
提示することで、受診可能とする。
・マイナ保険証と、「資格情報のお知らせ」やこのお知らせを容易に携帯して利用しやすくする工夫をし
たものを一緒に提示することで、受診可能とする。

【マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会

最終とりまとめ(抜粋)】(令和5年8月8日)

・健康保険証の廃止に伴い、マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう 、新規資
格取得時や負担割合の変更時(70歳以上(後期高齢者医療制度は障害を有する65歳以上の被保険者を含む。)の
み)等に、氏名、被保険者等記号・番号・枝番、保険者番号・保険者名、負担割合等を記載した資格情報のお知
らせ(別添参照)を交付する。なお、当該お知らせについては、容易に携帯して利用ができるような工夫をし、
マイナ保険証と一体で携帯することで、オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等も受診しやすくなると
考えられる。

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