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【資料2】マイナンバーカードと健康保険証の一体化について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34838.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第166回 8/24)《厚生労働省》 |
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3.国民の信頼回復に向けた対応
令和5年8月8日
第2回マイナンバー情報
総点検本部資料(一部加工)
① 健康保険証との一体化への移行のあり方
• 全ての被保険者が、安心して確実に必要な保険診療を受けられるよう、資格確認書について、当分の間、マイナンバーカードを
取得していない方、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方については、本人の申請によらず保険者が交付
する運用とする。また、その有効期間は、5年以内で、各保険者が設定。
② マイナンバーカード取得の円滑化
• 新生児、紛失等による再交付、海外からの転入者など、速やかにカードを取得する必要がある場合を対象に、申請から1週間
以内(最短5日)で交付できる特急発行・交付の仕組みの構築等に取り組む。
• 本年8月に「福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル」を策定。マニュアルに基づいた取組の普
及に努め、介護・障害福祉施設等での出張申請受付や希望する者の個人宅等を訪問する形での出張申請受付を推進。
• 認知症などで暗証番号の設定に不安がある方が安心してカードを利用でき、代理交付の負担軽減にもつながるよう、暗証番号
の設定が不要なカードの交付を可能とする。関係団体の意見を踏まえつつ、本年11月頃に交付開始することを目指す。
• 住民が最寄りの郵便局でカード申請・交付の手続をできるよう郵便局窓口を活用した申請受付の実施を推進。自治体が早
期にサービスを開始できるよう、標準的な業務フローの周知等、引き続き、制度活用に向けたサポート等を実施。
③ マイナ保険証の利用の促進
• 更に多くの国民の方々にマイナンバーカードを健康保険証として実際に使っていただき、そのメリットを実感していただけるよう、マイ
ナンバーカードによるオンライン資格確認のデモ体験や周知動画による広報等をさらに促進。
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令和5年8月8日
第2回マイナンバー情報
総点検本部資料(一部加工)
① 健康保険証との一体化への移行のあり方
• 全ての被保険者が、安心して確実に必要な保険診療を受けられるよう、資格確認書について、当分の間、マイナンバーカードを
取得していない方、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方については、本人の申請によらず保険者が交付
する運用とする。また、その有効期間は、5年以内で、各保険者が設定。
② マイナンバーカード取得の円滑化
• 新生児、紛失等による再交付、海外からの転入者など、速やかにカードを取得する必要がある場合を対象に、申請から1週間
以内(最短5日)で交付できる特急発行・交付の仕組みの構築等に取り組む。
• 本年8月に「福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル」を策定。マニュアルに基づいた取組の普
及に努め、介護・障害福祉施設等での出張申請受付や希望する者の個人宅等を訪問する形での出張申請受付を推進。
• 認知症などで暗証番号の設定に不安がある方が安心してカードを利用でき、代理交付の負担軽減にもつながるよう、暗証番号
の設定が不要なカードの交付を可能とする。関係団体の意見を踏まえつつ、本年11月頃に交付開始することを目指す。
• 住民が最寄りの郵便局でカード申請・交付の手続をできるよう郵便局窓口を活用した申請受付の実施を推進。自治体が早
期にサービスを開始できるよう、標準的な業務フローの周知等、引き続き、制度活用に向けたサポート等を実施。
③ マイナ保険証の利用の促進
• 更に多くの国民の方々にマイナンバーカードを健康保険証として実際に使っていただき、そのメリットを実感していただけるよう、マイ
ナンバーカードによるオンライン資格確認のデモ体験や周知動画による広報等をさらに促進。
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