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【資料2】マイナンバーカードと健康保険証の一体化について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34838.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第166回 8/24)《厚生労働省》 |
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令和6年秋の健康保険証廃止以降の資格確認書の取扱い
○当分の間、マイナ保険証を保有していない方全てに資格確認書を申請によらず交付
⇒ 加入者全員にマイナ保険証又は資格確認書を交付
○資格確認書の有効期間は5年以内で保険者が設定(更新あり)
< 従前の方針案と課題 >
○原則、本人の申請に基づき交付
※現在は、加入者全員に保険証を交付
対
象
者
・
交
付
方
法
○当 分の間、マイナ保険証を 保有していない方全てに
申請によらず交付
⇒加入者全員にマイナ保険証又は資格確認書を交付
○要介護高齢者、障害者等の要配慮者が支援者
による支援を受けて受診する際、
マイナ保険証での受診が難しい場合がある
○マイナ保険証を保有していても申請により資格確認書
が交付された要配慮者について、継続的に必要と
見込まれる場合には、更新時に申請によらず交付
○一度登録した後も、マイナ保険証の利用登録の
解除を可能とし、資格確認書を交付
○1年間を上限
有
効
期
間
等
< 対応案>
・保険者の実務への影響大(現行の保険証)
被用者保険:原則有効期間なし
地域保険 :2年の保険者もあり
・被保険者の更新手続き負担大
(要介護高齢者、障害者含め毎年手続発生)
○現 行の保険証の発行実務等(被用者保険の平均加入
期間等)を踏まえつつ、不正使用等を防止
⇒5年以内で保険者が設定(更新あり)
○様式も、現行の実務・システムを活用
⇒ サイズ: カード型(はがき型を含む)
材質 : 紙、プラスチック
4
○当分の間、マイナ保険証を保有していない方全てに資格確認書を申請によらず交付
⇒ 加入者全員にマイナ保険証又は資格確認書を交付
○資格確認書の有効期間は5年以内で保険者が設定(更新あり)
< 従前の方針案と課題 >
○原則、本人の申請に基づき交付
※現在は、加入者全員に保険証を交付
対
象
者
・
交
付
方
法
○当 分の間、マイナ保険証を 保有していない方全てに
申請によらず交付
⇒加入者全員にマイナ保険証又は資格確認書を交付
○要介護高齢者、障害者等の要配慮者が支援者
による支援を受けて受診する際、
マイナ保険証での受診が難しい場合がある
○マイナ保険証を保有していても申請により資格確認書
が交付された要配慮者について、継続的に必要と
見込まれる場合には、更新時に申請によらず交付
○一度登録した後も、マイナ保険証の利用登録の
解除を可能とし、資格確認書を交付
○1年間を上限
有
効
期
間
等
< 対応案>
・保険者の実務への影響大(現行の保険証)
被用者保険:原則有効期間なし
地域保険 :2年の保険者もあり
・被保険者の更新手続き負担大
(要介護高齢者、障害者含め毎年手続発生)
○現 行の保険証の発行実務等(被用者保険の平均加入
期間等)を踏まえつつ、不正使用等を防止
⇒5年以内で保険者が設定(更新あり)
○様式も、現行の実務・システムを活用
⇒ サイズ: カード型(はがき型を含む)
材質 : 紙、プラスチック
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